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(障害者差別事例1)視覚障害 住まい・家庭等
最終更新日 2021年2月5日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
住まいについて、2人部屋、4人部屋は基本的に難しい。モノがなくなったなどのトラブルも考えられる。歩数を考えて自分のベッドに行くが、間違えて隣の人のエリアに入ってしまうこともある。視覚障害の人にとっては普通のことであるが、それ以外の人にも理解してほしい。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
記載なし
対象者の障害種別
視覚障害
場面
住まい・家庭等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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