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(障害者差別事例4)視覚障害 その他
最終更新日 2021年2月5日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
福祉バスをヘルパーは利用できない。他都市は使えているのに横浜市は認められていない。送りと迎えは認められているが、途中が認められない。視覚障害の場合、移動と情報提供はセットのものであるので、見直してほしい。年に1度か2度の行事参加もままならない。理由の説明も担当者が替わると変わるのでよく分からない。
聴覚障害の場合は、手話も公費あり。制度の整合性を考えてほしい。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
記載なし
対象者の障害種別
視覚障害
場面
その他
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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