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(障害者差別事例1)精神障害 公共施設
最終更新日 2021年2月4日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
A市の駐輪場の職員にいじめられました。駐輪場を障害者が利用した場合には料金が免除になるサービスがあり、定期的に利用していましたが、障害者が更新手続をする場合の機械操作が分からなかったので駐輪場の職員に尋ねたところ、「操作が分からないから別の日に来て」と言って断られることが続いたので苦情を言いました。
後日、駐輪場へ更新手続をしに行ったところ、私が苦情を入れたことを逆恨みしたようで、「ああ、障害者様ですね」などと言われ、他の一般利用者がいる前で大きな声で「障害者様」と連呼されて、とてもつらかったです。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
定期更新の機械操作を駐輪場の事務手続を任されている職員は全員習得してほしいと思いました。A市に苦情を言いましたが、この業者はその後も駐輪場の管理の委託を受け続けています。特に障害者をいじめる事件を起こす業者には、駐輪場の管理委託はさせないという措置をとれば、新たに職員による障害者の利用者をいじめる事件は起こらないと思います。
対象者の障害種別
精神障害
場面
公共施設
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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