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(障害者差別事例1)音声・言語・そしゃく機能障害 公共施設
最終更新日 2021年2月5日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
地下駐輪場は、自転車に貼る契約済み証明のシールを月ごとに色を変えて配布しているが、障害者だけは別の色なしシールにして、一目で障害者の自転車と分かるようにしている。これだとどこへ行っても誰にでも障害者ですということになる。なぜ障害者のものと分かる必要があるのかと尋ねると、「障害者はタダのくせに文句が多い」とのこと。確かに障害者は勘違いなども多いかもしれず、社会適用が難しく雇用されにくいからこそ、特別待遇が必要なのではないか。また、一般の人は半年契約ができるのに対し、障害者は1か月単位でしか契約できなくなった。目的は尋ねても言わないが、障害者の顔を覚えるために足を運ばせるのではないかという人もいる。どちらにしてもこれは“障害者いじめ”ではないのかと尋ねたところ、「いじめられてるのは僕たちの方なんだよ」という答えだった。(仕返しなのか?)
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
・駐輪場の従業員は自転車を管理するのであって、人間(誰がどんな職業か、障害はあるのか、国籍など)まで管理してはならない。
・よって、会計上の目的でのみ区別され、平等にいかなる差別も自転車に対してすべきではない。
・従業員が差別できるような会計上の整理は指導上の問題がある。
対象者の障害種別
音声・言語・そしゃく機能障害
場面
公共施設
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:833-743-739