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令和6年能登半島地震に伴い精神保健指定医の更新時研修を受けることができない場合の対応について
最終更新日 2024年1月16日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条第1項の規定に基づき精神保健指定医が受けなければならない研修(以下「更新時研修」という。)については、同条第2項において、更新時研修を受けなかったときは当該研修を受けるべき年度の終了の日に指定の効力を失うところ、当該研修を受けなかったことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認めたときは、この限りではない旨が規定されています。
この度、厚生労働省より、令和6年能登半島地震の影響に伴い、例えば、「自身が被災した」「被災者支援医療活動に従事している」等により更新時研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないときは、当該やむを得ない理由に含まれると通知がありました。手続きについては以下のとおりとなります。
1対象者
横浜市内に住所がある精神保健指定医の方
2提出書類
〇別紙様式2(エクセル:18KB)
〇やむを得ない理由が存することを証する書類(以下、考えられるもの)
・免許証や住民票の写し等の自身が被災していることが分かるもの
・医療機関との雇用契約書(勤務先の医療機関が被災し被災後も勤務に従事した場合)
・業務指示書等の被災者支援医療活動に従事していることが分かるもの 等
〇写真1枚(6センチメートル×4センチメートル、申請前6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)
3提出方法
メール又は郵送
4提出先
横浜市健康福祉局精神保健福祉課 精神保健福祉係
メールアドレス:kf-seishiteii@city.yokohama.lg.jp
〒 231-0005
横浜市中区本町2丁目22番地京阪横浜ビル10階
ご不明な点がありましたら下記連絡先にご連絡ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課
電話:045-662-3552
電話:045-662-3552
ファクス:045-662-3525
ページID:509-107-997