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権利擁護に関する相談
最終更新日 2019年3月15日
成年後見制度の利用
自己の判断のみでは意志決定に支障のある認知症高齢者や知的障害、精神障害のある方の財産管理や身上監護を、法的に権限を与えられた後見人等が行い、安心して生活ができるように御本人を保護し、支援する制度です。
制度の利用にあたっては、親族等による家庭裁判所への申立てが必要となります。
なお、家庭裁判所へ申立てを行う親族がいないなどの場合には、各区福祉保健センターで相談に応じています。
横浜家庭裁判所
所在地
〒231-8585
中区寿町1-2
【最寄駅】JR石川町駅
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