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ハンディキャブの運行・貸出
最終更新日 2024年12月4日
ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出(身体)
(1)ハンディキャブ(リフト付車両)の運行
事前に登録をすると、低額の利用料でリフト付車両を利用できます。(専任の運転手がいます)。
【対象者】 | 12歳以上、下肢もしくは体幹の障害がある1~2級の身体障害者手帳を持っている方で、外出時に車いすを必要とする方 |
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【利用回数】 | 月に4回(1回4時間以内)まで |
【運行台数】 | 6台 |
【利用範囲】 | 横浜市内のみ(市外通院の場合はご相談ください) |
【窓口】 | 横浜市障害者社会参加推進センター |
(2)ハンディキャブ(リフト付車両)の貸出
低額の利用料でリフト付車両を貸出します(貸出し台数は2台です)。
【対象者】 | 12歳以上、歩行困難な障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)等 |
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【貸出台数】 | 2台 |
【窓口】 | 横浜市障害者社会参加推進センター |
※詳細は、横浜市障害者社会参加推進センターHP(外部サイト)参照
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-2401
電話:045-671-2401
ファクス:045-671-3566
ページID:369-404-095