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意見公募案件の概要について
最終更新日 2024年3月29日
横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について(横浜BUNTAI設置等に伴う改正)
※この案件の意見公募は終了しました。
案件番号 | 563 |
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案件名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について |
定めようとする規則等の題名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則 |
根拠法令・例規条項 | 横浜市スポーツ施設条例第3条、7条及び14条 |
概要 | 横浜文化体育館再整備事業にて整備される横浜BUNTAIの供用開始に伴い、「横浜市スポーツ施設条例」が改正され、規則で定める⽇から施⾏されます。同条例では開館時間等を「横浜市スポーツ施設条例施行規則」で定めるとしていることから、同条例施行規則の一部を改正するものです。 |
案の公示日 | 令和5年11月1日(水曜日) |
意見提出期間 | 令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月1日(金曜日)まで(必着) |
意見提出期間が30日未満 の場合その理由 |
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意見公募要領 (意見提出方法・提出先等) |
意見公募要領(「横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正」に関する意見公募について)(PDF:60KB) |
案及び関連資料 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則改正案 第12条、別表2及び3(PDF:137KB) |
資料の入手方法 | にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
所管課名等(問合せ先) | にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課 意見公募担当 電話:045-671-3288 FAX:045-664-0669 E-mail:nw-sportsshisetsu@city.yokohama.jp |
備考 | - |
横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について(横浜市本牧市民プール設置等に伴う改正)
※この案件の意見公募は終了しました。
案件番号 | 539 |
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案件名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について |
定めようとする規則等の題名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則 |
根拠法令・例規条項 | 横浜市スポーツ施設条例第3条、7条及び15条 |
概要 | 本牧市民プール再整備事業にて整備される本牧市民プールの供用開始に伴い、「横浜市スポーツ施設条例」が改正され、規則で定める⽇から施⾏されます。同条例では開館時間等を「横浜市スポーツ施設条例施行規則」で定めるとしていることから、同条例施行規則の一部を改正するものです。 |
案の公示日 | 令和5年4月7日(金曜日) |
意見提出期間 | 令和5年4月7日(金曜日)から令和5年5月8日(月曜日)まで(必着) |
意見提出期間が30日未満 の場合その理由 |
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意見公募要領 (意見提出方法・提出先等) |
意見公募要領(「横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正」に関する意見公募について)(PDF:56KB) 意見投稿用紙 |
案及び関連資料 | |
資料の入手方法 | にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
所管課名等(問合せ先) | にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課 意見公募担当 電話:045-671-3288 FAX:045-664-0669 E-mail:nw-sportsshisetsu@city.yokohama.jp |
備考 | - |
横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について(たきがしら会館の設置等に伴う改正)
※この案件の意見公募は終了しました。
案件番号 | 496 |
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案件名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について |
定めようとする規則等の題名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則 |
根拠法令・例規条項 | 横浜市スポーツ施設条例第3条、7条、15条及び16条 |
概要 | たきがしら会館の設置並びに指定管理者制度及び利用料金制の導入等を趣旨として「横浜市スポーツ施設条例」が改正され、規則で定める日から施行されます。 |
案の公示日 | 令和4年3月17日(木曜日) |
意見提出期間 | 令和4年3月17日(木曜日)~令和4年4月15日(金曜日)まで(必着) |
意見公募要領 (意見提出方法・提出先等) |
意見公募要領(PDF:109KB) 意見投稿用紙(ワード:14KB) |
案及び関連資料 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則 別表1、2及び3 新旧対照表(案)(PDF:223KB) |
資料の入手方法 | 市民局スポーツ振興課、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
所管課名等(問合せ先) | 市民局スポーツ振興課 施設担当 |
横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について(武道館設置に伴う改正)【終了】
※この案件の意見公募は終了しました。
案件番号 | 339 |
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案件名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について |
定めようとする規則等の題名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則 |
根拠法令・例規条項 | 横浜市スポーツ施設条例第3条、7条及び15条 |
概要 | 横浜文化体育館再整備事業にて整備される横浜武道館の供用開始に伴い、平成32年度に「横浜市スポーツ施設条例」が改正されます。同条例では休館日等を「横浜市スポーツ施設条例施行規則」で定めるとしていることから、同条例施行規則の一部を改正するものです。 |
案の公示日 | 平成30年12月17日(月曜日) |
意見提出期間 | 平成30年12月17日(月曜日)から平成31年1月15日(火曜日)まで(必着) |
意見提出期間が30日未満 の場合その理由 |
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意見公募要領 (意見提出方法・提出先等) |
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案及び関連資料 | |
資料の入手方法 | 市民局スポーツ振興課、市庁舎1階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
所管課名等(問合せ先) | 市民局スポーツ振興課 横浜文化体育館再整備担当 |
備考 | - |
横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について(屋内プールの指定管理導入に伴う改正)【終了】
※この案件の意見公募は終了しました。
案件番号 | 314 |
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案件名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について |
定めようとする規則等の題名 | 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則 |
根拠法令・例規条項 | 横浜市スポーツ施設条例第3条及び第17条 |
概要 | 新たに横浜市港南プールほか4つのプールを位置付けることを趣旨とした「横浜市スポーツ施設条例」が改正され、平成31年4月1日に施行されます。同条例では開館時間等を「横浜市スポーツ施設条例施行規則」で定めるとしていることから、同条例施行規則の一部を改正するものです。 |
案の公示日 | 平成30年4月10日(火曜日) |
意見提出期間 | 平成30年4月10日(火曜日)~平成30年5月9日(水曜日)まで(必着) |
意見提出期間が30日未満 の場合その理由 |
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意見公募要領 (意見提出方法・提出先等) |
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案及び関連資料 | |
資料の入手方法 | 市民局スポーツ振興課、市庁舎1階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布 |
所管課名等(問合せ先) | 市民局スポーツ振興課 施設担当 |
備考 | - |
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このページへのお問合せ
市民局スポーツ振興部スポーツ振興課
電話:045-671-3288
電話:045-671-3288
ファクス:045-664-0669
メールアドレス:sh-sports@city.yokohama.jp
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