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新山下第一地区 街づくり協定の手引き13,14

最終更新日 2019年3月26日

13.建築設備・外階段・自動販売機等

建築設備や自動販売機などは景観を阻害する要因となりがちであるため、周囲の建物や歩行者の視線、また、港の見える丘公園から見下ろした際の景観に特に配慮して、設置の位置や修景を工夫しましょう。

建築設備の修景

効果的な事例


14.建物用途・土地利用

街づくり協定の目的及び基本方針を尊重し、建物用途・土地利用については街のあり方に対する基本的ビジョン(イメージ)を損なうことがないように配慮しましょう。

好ましくない事例:
墓地、斎場、廃棄物処理施設、
騒音・振動・臭気等公害を発生する恐れのある施設

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このページへのお問合せ

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発調整課

電話:045-671-7312

電話:045-671-7312

ファクス:045-550-4961

メールアドレス:kw-yamashita@city.yokohama.jp

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