ここから本文です。

創造的産業の振興

最終更新日 2021年4月1日

横浜市では、アーティスト・クリエーターなどの創造的活動を行う人材と企業・地域・学校などとの協働を推進し、市内における新たなビジネス機会の創出や創造的産業の振興に取り組んでいます。

「texi」ロゴマークの利用について

「texi」ロゴマーク


「texi」ロゴマーク(technic × idea)

「texi」は、横浜市の創造的産業振興の一環として誕生した、市内の中小企業等が持つ高い技術力(technic)とクリエーターのアイデア(idea)をかけあわせた横浜ならではの地域ブランドを表すロゴマークです。

利用目的

アーティスト・クリエーターなどの創造的活動を行う人材と企業・地域・学校などとの協働を推進することを目的に、両者によるマッチング促進、商品・サービス開発、販路開拓や広報活動等による新たなビジネス機会・価値の創出など、市の創造的産業の振興に寄与させるために利用してください。

利用手続き

1 利用できる者
次の全ての要件を満たす場合に利用を承認します。
(1)アーティスト・クリエーターなどの創造的活動を行う人材と、企業・学校・地域などが協働し事業を推進する場合
(2)商品・サービス開発、販路開拓、広報活動やマッチングの促進など、新たなビジネス機会の創出や市の創造的産業の振興に寄与する場合


2 主な利用の流れ
(1)申請
にぎわいスポーツ文化局創造都市推進課に事前(使用のおおむね1か月前まで)に、利用承認申請書(様式第1号)及び事業計画書(活動方針、事業内容、商標利用形態が分かるもの)などの資料を提出してください。
(2)審査及び配布
申請に基づき、利用の可否を審査し、利用を承認した場合に、利用承認書(様式第2号)及びロゴマークのデータを送付します。
なお、ロゴマークのデータは、JPEG形式です。

※ご利用にあたっては、「商標(「texi」ロゴマーク)利用取扱要綱」をお読みください。

3 注意事項
次に該当する場合は利用いただくことができません。
(1)横浜市及び「texi」の信用、品位並びにイメージを損なうとき又はそのおそれのあるとき。
(2)自己の商標や意匠とするなど、独占的に利用するとき又はそのおそれのあるとき。
(3)ロゴマークが著しい変形等により利用が適当でないと認められるとき。
(4)第三者の利益を害するとき又はそのおそれのあるとき。
(5)法令又は公序良俗に反するとき又はそのおそれがあるとき。
(6)特定の個人や事業者、団体、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与えるとき又はそのおそれがあるとき。
(7)前各号に定めるもののほか、その利用が不適当であると横浜市が認めるとき。

利用取扱要綱、様式

クリエーターグッズ・ショップについて

クリエーターグッズ・ショップ


クリエーターグッズ・ショップの様子(平成30年度)

販路開拓機会を拡充するため、クリエーターの創造性を生かした商品(クリエーターグッズ)を販売する売場の設置・運営を行いました。(平成30年度~令和2年度)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

にぎわいスポーツ文化局文化芸術創造都市推進部創造都市推進課

電話:045-671-3868

電話:045-671-3868

ファクス:045-663-5606

メールアドレス:nw-sozotoshi@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:332-340-891

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews