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道路自費工事
最終更新日 2023年12月22日
道路自費工事とは
道路管理者以外の人が道路に関する工事を行う場合は道路管理者の承認を受けなければなりません(道路法第24条(外部サイト))。
主な道路自費工事の申請内容
- 駐車場等への車両乗り入れのための歩道、L形側溝、縁石の切り下げ工事
- 駐車場等への車両乗り入れのための車止め、植樹桝の移設または撤去
- カーブミラー、街路樹などの移設(電信柱はNTT、電柱は東京電力の許可)
- 位置指定道路設置のための切り下げ工事
- 傷んだ舗装の補修・復旧
- 開発、宅地造成に伴う道路整備
- その他、道路構造物に変更を加える場合
- 工事用搬入路(歩道等を切り下げて建築用の工事車両進入路として使用する場合)
申請に必要となる書類
道路工事等施行承認申請書(横浜市道路局)
申請書の作成にあたっては、「道路自費工事の手引き」をご確認ください。
添付図書
- 案内図(住宅地図等の写しで場所を明記)
- 平面図(敷地全体がわかるものに、施工箇所と施工内容を図示)
- 縦横断図
- 構造図
「道路構造物標準図集」(横浜市道路局)
L形側溝、U形側溝、アスファルトコンクリート舗装、地先境界ブロックほか
「横浜市下水道設計標準図」(横浜市下水道河川局)
LU型側溝、LO型側溝、雨水ます(街渠桝)ほか
- 現況写真(施工箇所がわかるもの)
- 道路台帳図の写しまたは道水路等境界調査図の写し
道路台帳図(横浜市行政地図情報)(外部サイト)
道水路等境界調査図(境界が決まっていれば土木事務所で入手可能)
- 公図の写し
- 工事見積書(道路自費工事の価格のみ)
※道路工事等施行承認申請書を1部、その他の添付図書を2部提出してください。
自費工事申請の手続きのながれ
- 申請書提出から承認書交付までは、30日が標準処理期間となります。
- 道路上で工事することについては、道路管理者による承認のほか、所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
- 完了検査を経た後は、施設は道路管理者に引き渡され(帰属)、道路管理者が管理することとなります。ただし、工事に瑕疵があった場合は、申請者において瑕疵のある施設を手直しするとともに、第三者に損害を与えた場合はその賠償をしなければなりません。なお、瑕疵担保期間は、合格通知交付日から起算して1年間です。
- 完了届の提出がない場合は申請者が管理し続けることになりますので注意してください。
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