台風や大雨等の際に開設される避難場所について
最終更新日 2021年6月2日
横浜市では、崖崩れが発生した場合に人家に著しい被害を及ぼす可能性がある崖地を抽出し、土砂災害警戒情報の発表とともに避難指示を一斉に発令する「即時避難指示対象区域」を選定しています。
横浜市南部に土砂災害警戒情報が発表された場合、金沢区役所は即時避難指示を発令し、対象区域にお住まいの方が避難できるよう、5か所の避難場所を開設します。
対象区域にお住まいの方には、例年6月頃にポスティングによりご案内しております。また、令和3年広報よこはま6月号で風水害の避難場所について掲載しています。
横浜市南部に土砂災害警戒情報が発表された場合の避難場所
・大道小学校(大道二丁目3-1)
・釜利谷東小学校(釜利谷東二丁目12-1)
・西柴中学校(西柴一丁目23-1)
・関東学院大学12号館(六浦東一丁目50-1)
・六浦地区センター(六浦五丁目20-2)
ただし、避難指示対象区域は、配信メールに記載されている一部の地域のみで、金沢区内約88,000世帯のうち、約530世帯が対象となります。
ご自宅が即時避難勧告対象区域に含まれているか、下記の横浜市のサイトにて事前にご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/wagaya/fusuigai/taifu/20160615135644.html
大雨特別警報の発表が予想される場合に限った特別な避難場所
大雨特別警報の発表が予想される場合に限り、区役所の判断により、上記5か所の避難場所に加えて特別に追加開設します。
・富岡小学校 (富岡西七丁目13-1)
・能見台小学校 (能見台三丁目32-1)
・並木中学校 (並木三丁目4-1)
・金沢区役所 (泥亀二丁目9-1)
※いつも開設されるわけではないので、避難する前に開設されているかを区ホームページ等でご確認ください。
【内閣府・消防庁】 災害時の避難行動 「知っておくべき5つのポイント」
内閣府・消防庁は、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則としつつ、「知っておくべき5つのポイント」を発表しています。
水害・土砂災害の避難情報等の伝え方が変わります
令和元年台風第19号等の被害を受け、内閣府により風水害対策が検討され、令和3年5月20日に改正「災害対策基本法」が施行、警戒レベルの「避難情報の名称」が変更されました。
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