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犬猫に関する相談等
最終更新日 2023年12月20日
犬に関する相談
飼い犬が行方不明になってしまったら
できるだけ早く次の機関にお問合せください。
- 居住区および隣接の福祉保健センター・保健所
- 泉福祉保健センター生活衛生課
電話:045-800ー2452
- 泉福祉保健センター生活衛生課
- 戸塚福祉保健センター生活衛生課
電話:045-866-8476
- 戸塚福祉保健センター生活衛生課
- 旭福祉保健センター生活衛生課
電話:045-954-6168
- 旭福祉保健センター生活衛生課
- 瀬谷福祉保健センター生活衛生課
電話:045-367-5752
- 瀬谷福祉保健センター生活衛生課
- 厚木保健福祉事務所大和センター環境衛生課
電話:046-261-2948
- 厚木保健福祉事務所大和センター環境衛生課
- 藤沢市保健所生活衛生課
電話:0466-50-3594
- 藤沢市保健所生活衛生課
- 横浜市動物愛護センター
- 電話:045-471-2111
- 泉警察署
- 電話:045-805-0110
- 近所の人や動物病院などに保護されていることもありますので、心当たりはすべて捜してみましょう。
- 犬の首輪には犬鑑札と狂犬病予防注射済票をつけましょう。番号から飼い主がわかり連絡をすることができます。
- 犬を見ないで特徴を正確に伝えることは案外難しいことです。いざというときのため、写真や記録を残しておきましょう。
- 飼い主の不明な犬を保護された場合は、お近くの福祉保健センター(保健所)にご連絡ください。
横浜市動物愛護センターのホームページで、収容動物情報をご覧ください。
飼い犬が人をかんだら
飼い犬が人をかんだとき、飼い主はその事実を知った日の翌日までに福祉保健センターに届けると同時に、2日以内にその犬を獣医師にみせて、狂犬病の検診をさせなければなりません。(横浜市動物の愛護及び管理に関する条例により定められています。)
飼い犬が亡くなったら
登録してある飼い犬が死亡した場合は、福祉保健センターへご連絡ください。
啓発プレート(看板)がほしい
ふん・尿の適切な処理や、適正飼育の啓発用プレートを配布しております。
ご希望の方は窓口に直接おいでください。
枚数が多く必要な場合は、事前にご連絡ください。
犬はルールを守って飼いましょう
- ルールその1:糞は持ち帰りましょう
- トイレはご自宅でさせるようなしつけをしましょう。散歩中にトイレをしてしまった場合、ふんは持ち帰りご自宅で処理しましょう。また水をペットボトルに入れて持ち運び、おしっこをしたら流すようにしてください。
- ルールその2:放し飼いはしない
- 公共の場所での放し飼いは禁止です。運動・散歩時はリードを離さないでください。
- ルールその3:近所に迷惑をかけない
- 鳴き声やにおいなどで、ご近所の迷惑にならないように飼いましょう。
- ルールその4:登録と狂犬病予防注射
- 登録し、毎年狂犬病予防注射をうけさせることは飼い主の義務です。(狂犬病予防法)
猫に関する相談
猫の侵入防止作戦
よその猫が無断で自宅の庭などに入り込み、ふんやおしっこをされる、花壇を荒らされるなどの被害でお困りの方は大変多いようです。
残念ながら、現在のところ猫の侵入を防止する決定的な方法はありません。
けれども、中には「こんな方法でうまくいった。」「こういうことをやってみたら、猫がまったく来なくなった。」といった話も耳にします。以下に例を並べてみました。
ただし、どれも必ず効果があるというわけではありません。猫にも1頭ずつ個性があります。また、効果があってもすぐに慣れてしまう場合もあります。あきらめずにいろいろな方法を繰り返し試してみてください。
- 薬を使用する方法では、においがきついと逆に猫の鼻が利かなくなったり、ご近所からの苦情の元になることがありますのでご注意ください。
- 使用する材料によっては、植木や花壇の草花をいためる場合がありますので、植物の周囲で使用するときは、少量で様子を見てから使用するか、容器などに入れておいてみてください。
- よく行われているペットボトルに水を入れて並べておく方法は、太陽光のレンズ効果による火災の恐れがありますので、十分ご注意ください。
- いずれの場合も、猫をまずよく観察し、通り道や時間帯などを見極め、猫のえさ場が近辺にない状態で行うことが前提となります。
材料 | 使用方法 |
---|---|
漂白剤 | 台所で使う塩素系漂白剤(商品名キッチンハイター、ブリーチなど)を希釈し、ふん尿をされた場所を掃除した後や通り道に散布する。 |
市販の忌避剤 | 使用説明書に準ずる。薬局・園芸店などで入手できます。 |
タバコの吸殻 | 水に浸しほぐしたものを散布する。 |
コーヒーかす | 猫の通り道などに散布する。 |
緑茶、どくだみ茶の茶殻 | 猫の通り道などに散布する。ほかにも独特の香りの強いお茶類でお試しください。 |
にんにく | 細かく切って猫の通り道などに散布する。 |
とうがらし | 細かく切って猫の通り道などに散布する。 |
みかんの皮 | 細かく切って猫の通り道などに散布する。 |
米のとぎ汁 | 猫の通り道などに散布する。 |
木酢液 | 猫の通り道などに散布する。 |
カレー粉 | 猫の通り道などに散布する。ほかにも刺激性のある香辛料でお試しください。 |
ゼラニウム等ハーブ類 | 葉がにおう種類のゼラニウムを植えたりちぎって散布する。ほかにもレモングラスやミントなどのハーブ類でお試しください。 |
大きな石 | 猫の通り道などにおいて通行を困難にする。 |
とがった小石 | 猫の通り道などにおいて通行を困難にする。 |
卵の殻 | 乾燥させて細かく砕いた物を猫の通り道などにおいて通行を困難にする。 |
枯れ枝 | 猫の通り道などに一面に敷いて通行を困難にする。(球根や種を守るのに効果があります。) |
割りばし | 猫の通り道などに刺してたてておき通行を困難にする。 |
水 | 猫の通り道などに水をたっぷりまく。(猫は体がぬれることを嫌います。) |
荷造り用の白いひも | 猫の通り道などに何本か長くくねくねとおく。時々配置を変えます。 |
ガムテープ | 粘着面を外側にして(猫の体にふれるようにして)猫の通り道などにおいて通行を困難にする。塀や狭い通路に効果があります。 |
市販のとげ状シート | 猫の通り道などに隙間なく敷き詰める。 |
超音波発生装置 | 猫の通り道などに向けて設置する。 |
超音波発生装置の貸し出し
猫が庭に入って困っている人に、超音波発生装置を貸し出します。
- 電話で申し込みの上、生活衛生課窓口までお越しください。
- 貸し出し期間は2週間です。
- 電池(単一電池4本)は各自ご用意ください。
猫もルールを守って飼いましょう
- 飼い猫を室外へ自由に出している方へ
宅地化が進んだ今、猫が外で自由気ままに過ごすことは、猫にとって必ずしも幸せではなくなってきました。
交通事故にあう危険や伝染病にかかる機会が増えるだけでなく、飼い主の知らないところでよその庭を荒らしたり車を傷つけたりと、思わぬトラブルに発展することがあります。
狭いスペースでも工夫をすれば、室内で飼うことができます。猫の安全を考え、ぜひ室内飼いを検討してみてください。
- 飼い主のいない猫(いわゆるのら猫)に餌を与えている方へ
かわいいから、かわいそうだから・・・と善意でのら猫に餌を与えていても、その猫が普段どこで何をしているか気にしていますか?
餌を与えることで猫が集まってきてしまい、子猫を産んだり、他人の敷地に糞尿をしたり、花壇・車に被害を与えるなど、近隣にひどく迷惑をかけていることがあります。
無責任な餌やりの結果、猫が忌み嫌われてしまっては本末転倒です。餌を与えるならば下記のルールをしっかり守ってください。
またできれば家の中で飼ったり里親を探すなど、最後まで責任をもって面倒を見ましょう。
- ルールその1:繁殖制限
- 不妊去勢手術をしましょう。雄にも必要です。
繁殖制限をすることで、猫が爆発的に増えてしまうことを防ぐことができます。
時期によっては、手術費用に対し一部補助金が出る場合があります。 - つかまえるのが難しい猫の場合は、福祉保健センターや動物病院等にご相談ください。
- ルールその2:トイレのしつけ
- ふん尿は家の中でするようにしつけましょう。
のら猫の場合は、近くに快適なトイレを作ってそこでするようしつけましょう。 - ルールその3:餌の管理
- 餌の置きっぱなしは不衛生なだけではなく、虫やネズミ、カラスなどを呼び寄せてしまうことがあります。
時間や回数などルールを決めて餌を与え、食べ終わったら後片付けをしましょう。 - ルールその4:所有をあきらかにする
- 首輪など目印をつけて、世話をしている猫だとわかるようにしましょう。
- ルールその5:近隣の理解を得る
- これが一番難しいことです。しかし、ルールを守って餌やりをしていることを伝えれば理解してくれる人もいます。協力してくれる人が現れる可能性もあります。あきらめずに努力を続けましょう。
マイクロチップ装着費用の補助金制度について
詳しくは、以下のページをご覧ください。
マイクロチップ装着費用の一部助成
動物の死体の処理について
飼っている動物の場合
死体の引取りをご希望の方は、資源循環局泉事務所(電話:045-803-5191)にご相談ください。
お骨の持ち帰りや個別の火葬を希望の方は、戸塚斎場(電話:045-864-7001)または民間のペット葬儀社にご相談ください。
路上や空き地で死体を見つけた時
資源循環局泉事務所(電話:045-803-5191)にご連絡ください。
動物の遺棄、虐待は犯罪です!
動物は単なる物ではなく、命ある生き物です。
迷惑だから、嫌いだから、飼いきれなくなったからと、捨てたり傷つけたりすることは犯罪です。
飼い主は不幸な命を生み出さないよう不妊去勢手術をし、最後まで愛情と責任を持って世話をしましょう。
- 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷付けると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑
- 愛護動物を虐待すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑
- 愛護動物を捨てると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑
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