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犬の飼い方(犬の登録と狂犬病予防注射)
最終更新日 2024年3月28日
毎年4月に実施している集合注射会場について、令和6年度の詳細は動物愛護センターホームページをご確認ください。
集合注射会場にご来場の際は三連の「横浜市狂犬病予防注射済票交付申請書」が必要になりますので、お持ちください。
動物病院での接種後の手続きについて
横浜市の委託を受けた動物病院で注射をされる場合
狂犬病予防注射と狂犬病予防注射済票の交付手続きが同時にできます。必要な手続きについては 狂犬病予防注射について をご確認ください。
横浜市の委託を受けていない動物病院で注射をされる場合
獣医師から「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書)が発行されますので、お住いの福祉保健センター生活衛生課の窓口で手続きをしてください。(注射済票交付手数料550円) 必要な手続きについては 狂犬病予防注射について をご確認ください。
犬の登録と狂犬病予防注射
- 犬の飼い主は生後91日以上の犬に対して登録と、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。
犬の登録について
生後91日以上になったら、登録が必要です。
登録は生涯有効で、登録すると犬鑑札が交付されます。
- 登録手数料:3,000円
- 手続き場所
- 区役所生活衛生課窓口(受付:平日8:45~17:00)
- 横浜市の委託を受けた動物病院
詳細は横浜市動物愛護センターのホームページをご覧ください。
登録事項に変更があったり、飼い犬が死亡した場合
引越して住所が変わった、飼い主が替わった、犬が亡くなった、などは届出が必要です。
届出方法については区役所生活衛生課(TEL045-750-2452)にお問い合わせください。
狂犬病予防注射は、毎年1回受けなければなりません。
また、注射後は手続きが必要です。
手続きすると、その年度に限り有効の狂犬病予防注射済票が交付されます。
- 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
- 手続き場所
- 区役所生活衛生課窓口(受付:平日8:45~17:00)
- 横浜市の委託を受けた動物病院
詳細は横浜市動物愛護センターのホームページをご覧ください。
- 持ち物
・犬の登録が済んでいる方は、3月中旬に送付する「狂犬病予防注射済票交付申請書」(三連の用紙)
・窓口にお越しの方は、獣医師発行の狂犬病予防注射済の証明書(原本)
動物病院で狂犬病予防注射を受ける場合のご注意
- 4月から6月は動物病院が混み合うことが予想されますので、事前に動物病院にお問い合わせください。
- 注射料金は動物病院ごとに異なります。
- 犬の登録が済んでいる方は、3月中旬に送付する「狂犬病予防注射済票交付申請書」(三連の用紙)を必ずお持ちください。
犬が狂犬病予防注射を受けられない場合は?
飼い犬が老齢、病気等で注射を受けさせることに不安がある場合は、動物病院に相談してください。
犬に鑑札と注射済票を装着しましょう
犬鑑札と狂犬病予防注射済票は、犬に装着することが法律で義務付けられています。
また、飼い犬が迷子になったり災害等で離れてしまった場合でも、これらが首輪等に付いていれば、飼い主に連絡することができます。
どうして犬の登録と狂犬病の予防注射が必要なの?
狂犬病は、犬だけでなくすべての哺乳類に感染し、一度発病するとほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。
この病気の確かな治療法はありません。
日本では昭和32年以降発生は見られませんが、世界各地では毎年数万人が狂犬病で命を落としています。
平成18年には海外で犬に咬まれた2名の方が、帰国後狂犬病を発病して亡くなりました。
現在国内での発生がないのは、島国であるため病原体が侵入しにくいことと、発生が見られた昭和初期に予防注射の徹底などの適切な措置が取られたためです。
しかし、交通機関の発達した現在、この恐ろしい病気がいつ日本に侵入してもおかしくない状況にあり、一度国内で流行すると撲滅することは非常に困難です。
狂犬病は世界的に見て犬から人に感染するケースが圧倒的に多いため、みなさんがお飼いになっているそれぞれの犬がワクチンの予防接種を受けておくことにより、万が一の侵入時に流行を未然に防ぐことができます。
登録と狂犬病の予防注射は愛犬のためだけではありません。
周りの人々を恐ろしい病気から守るためにも、飼い主の責務として必ず行ってください。
責任のある飼い方を
- ペットもあなたの家族の一員です。愛情を持って最後まで飼いましょう。
- 鳴き声などで近隣や周囲の人に迷惑をかけることのないよう、しっかりとしたしつけを心がけましょう。
- 散歩前の排泄をしつけるとともに、散歩時に道路や公園でフンをしてしまったら必ず持ち帰るよう、フンを片づける道具を持参しましょう。また、よそのお宅の玄関や塀などに、おしっこをさせないなどの配慮をしてください。
- 散歩時や公園などの公共の場所では必ず引き綱をつけ、絶対に放さないでください。引き綱は長く伸ばさず、いざという時でも犬をコントロールできる距離を保ちましょう。
- 飼い犬が人を咬んだ場合は、生活衛生課環境衛生係へ届け出てください。
このページへのお問合せ
磯子区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-750-2452
電話:045-750-2452
ファクス:045-750-2548
メールアドレス:is-eisei@city.yokohama.jp
ページID:887-135-240