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道路運送車両法(抜粋)

最終更新日 2018年12月1日

(登録の一般的効力)

第4条
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第19条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(臨時運行の許可)
第34条
臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従って運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
(許可基準等)
第35条
前条の臨時運行許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第2項の有効期間を記載しなければならない。
6 臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第36条
臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
(自動車検査証の備付け等)
第66条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第107条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 詐欺その他不正の手段により、第31条ただし書、第34条第1項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第 36条の2第1項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第60条第1項、第62条第2項(第63条第3項(第71条第7項において準用する場合を含む。)及び第67条第4項(第71条第8項において準用する場合を含む。)、第70条、第71条第2項若しくは第4項又は第71条の2第1項の規定による許可その他の処分を受けた者
2 第29条第1項、第31条、第94条の5第2項(第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)又は第94条の5第3項の規定に違反した者
3 第94条の2第2項において準用する第78条第2項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
4 第94条の5第1項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証又は保安基準適合標章を交付した者
5 第94条の5の2第1項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
6 第94条の8第1項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者
第108条
次の各号の一に該当する者は、6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1 第4条、第11条第4項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第6項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の2第8項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第58条第1項又は第69条第二項の規定に違反した者
2 第54条第2項の規定による処分に違反した者

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