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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
最終更新日 2024年10月10日
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎている自動車といった道路上を運行してはならない自動車等を、法律で定められた目的で運行させる場合に限り、一時的に運行を許可するものです。
※許可を受けた車両・目的・期間・経路以外では運行できません。
許可の対象となる目的
道路運送車両法に定められた目的で運行する場合に限り、許可することができます。
- 新規登録や継続検査等のため運輸局へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売の目的で回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局へ運行する場合 など
許可期間
目的地 | 許可期間 |
---|---|
(1)神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県 | 3日以内 |
(2)上記(1)または下記(3)の地域を除く他の地域 | 4日以内 |
(3)北海道、福岡県を除く九州地方、高知県 | 5日以内 |
上の表を目安に、運行の経路や目的を審査して、原則として5日以内で必要な最少日数について許可します。
運行経路
運行経路には、横浜市が含まれている必要があります(磯子区でなくても構いません)。
また、許可された経路以外を運行することはできません。
許可できないケース(よくある事例)
- エンジン排気量250cc以下のバイク、原動機付自転車、小型特殊自動車など、車検対象とならないもの
- 道路運送車両法に定められた運行目的でない場合
- 運行経路に横浜市が含まれない場合
- 臨時運行許可を求める全ての期間に有効な自動車損害賠償責任保険に加入していない場合
申請について
受付窓口
磯子区役所総務課庶務係(6階64番窓口)
電話:045-750-2311
ファックス:045-750-2530
受付時間
午前8時45分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
※原則として、運行開始の当日のみ申請を受け付けます。ただし、早朝や休日から運行する場合など、当日の申請では間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)にも受け付けます。
費用(手数料)
1件 750円
※現金または電子マネーでのお支払いとなります。
※電子マネーは、交通系、nanaco、楽天Edy、WAONがご利用いただけます。なお、現金との併用やチャージはできません。
※横浜市収入証紙は令和2年1月29日に廃止されました。詳しくは会計室のページをご覧ください。
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
- 運行する自動車(車台番号)を確認できる書類(いずれか1つ。コピーでも構いません)
・自動車検査証(※を参照してください)
・一時抹消登録証明書
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
・譲渡証明書
・自動車検査証返納証明書
・自動車通関証明書
・輸出自動車検査基準適合証 など - 住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)
- (ナンバープレートが盗難にあった場合)警察への盗難届の受理番号
- (保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両の場合)運輸局長が交付する「保安基準緩和の認定書」の原本及び道路管理者が交付する「特殊車両通行認定書」の原本
※自動車検査証については、令和5年1月から、これまでの紙の自動車検査証に変わってA6サイズの厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されています。「電子車検証」を確認書類として申請する場合は、有効期間の満了する日を確認するため、「電子車検証」に加えて次の①または②のいずれかを提示してください。
- ①「車検証閲覧アプリ」の画面の提示
- 国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)からアプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員に提示してください。
- ②「自動車検査記録事項」の提示
- 電子車検証と同時に発行されるA4サイズの「自動車検査記録事項」を窓口で職員に提示してください。
窓口でお渡しするもの(要返却)
- 臨時運行許可証
- 番号標(ナンバープレート)
※番号標(ナンバープレート)を取り付けるためのボルトやワイヤー等はご自身でご用意ください。
返却について
- 許可証及び番号標(ナンバープレート)は、運行目的の終了(または許可期間の満了)後、汚れを落とし、速やかにご返却ください。
- 磯子区役所では、申請の受付時間以外も、夜間・休日受付で返却を受け付けています。
- 返却の法定期限(許可期間満了後5日以内)を超過した場合は、道路運送車両法により罰せられることがあります。
- 磯子区役所以外の区役所等で貸与された番号標は、磯子区役所では返却できません。
注意事項
- 番号標(ナンバープレート)の破損・紛失・盗難等が生じた場合は、実費弁償を求めることがあります。
- 万一、紛失または盗難された場合は、所轄の警察署へ届出を行うとともに、上記受付窓口へ速やかにご連絡ください。
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