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市民活動保険(ボランティア保険)

最終更新日 2019年1月30日

横浜市市民活動保険とは

市民の方が安心してボランティア活動を行えるように、横浜市があらかじめ保険料を負担し、保険会社と契約して運営しています。
万が一事故が起きてしまった場合に、日頃の具体的なボランティア活動内容や、事故の状況等を書面で報告いただき、活動や事故が市民活動保険の要件を満たしているかについて、市と保険会社が審査を行います。

保険の対象となるボランティア活動とは

  1. 自主的に構成されたグループ・個人や、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動であり、
  2. 無報酬で、
  3. 継続的・計画的に行われ、
  4. 公益性のあるものです。

保険の種類と補償内容

1.賠償責任保険

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまったなどの結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険金です。免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について支払われます。

補償内容一覧
区分保険金額内容事故の例
身体賠償1名1億円
1事故5億円
他人の身体に損害を与えた場合高齢者施設での配膳中、誤ってお茶をこぼして火傷をさせた。
財物賠償1事故500万円他人の財物に損害を与えた場合活動場所へ自転車で向かう途中、駐車していた車にぶつかり傷をつけた。
保管物賠償1事故500万円他人からの預かり品や管理しているものを滅失・き損・汚損等により被害を与えた場合地域で文化祭を開催中、展示方法を誤ったため、預かった出展作品が落下して壊れた。

2.傷害保険

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故によって、ボランティア活動者が死亡・負傷した場合に支払われる保険金です。

補償内容一覧
区分保険金額内容事故の例
死亡1名500万円傷害事故を原因として事故の日から180日以内に死亡した場合道路を清掃活動中、車にはねられ死亡した。
後遺障害1名20~500万円傷害事故を原因として事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合土手の草刈り中、下方へ転げ落ち、運動障害が残った。
入院1日3,500円
(180日限度)
傷害事故を原因として事故の日から180日以内に入院または通院を要することとなった場合防犯パトロール中に転倒して骨折し、治療のため入院と通院をした。
通院1日2,500円
(90日限度)
傷害事故を原因として事故の日から180日以内に入院または通院を要することとなった場合防犯パトロール中に転倒して骨折し、治療のため入院と通院をした。

事故が発生した場合の手続き

  1. 区役所への連絡
    事故が発生した場合は、30日以内にお住い又は活動拠点のある区の区役所総務課庶務係(電話750-2312)までご連絡ください。手続き方法についてご説明いたします。
    ご連絡いただく主な項目は、(1)活動者の氏名、住所、連絡先、(2)ボランティア活動内容、(3)事故が発生した日時、場所、(4)事故の状況、(5)ケガの程度(部位、症状)などです。
  2. ボランティア活動事故報告書等の書類の提出
    区役所から申請書類「ボランティア活動事故報告書」をお渡しします。必要事項を記入し、ボランティア活動の内容が確認できる書類(※)を添付して区役所総務課庶務係へ提出してください。事故について客観性を確保するため、ボランティア活動事故報告書には事故を証明できるご家族以外の第三者の方のお名前やご住所を記載していただきます。
    これらの書類は、ボランティア活動事故報告書を受け取った日から14日以内に提出してください。
    ※ボランティア活動の内容が確認できる書類の例
    (1)団体の規約、(2)活動者の名前がのっている名簿、(3)事業計画書、スケジュール表、(4)行事のチラシ、(5)(活動場所への往復時の事故の場合)経路がわかる地図など

市が横浜市市民活動保険の対象となる活動中の事故であると認める場合には、保険会社から保険金の請求に必要な書類を送付します。
提出された書類の内容を確認し、保険の適用となった場合は保険会社から保険金をお支払いします。

このページへのお問合せ

磯子区総務部総務課

電話:045-750-2311

電話:045-750-2311

ファクス:045-750-2530

メールアドレス:is-somu@city.yokohama.jp

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