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磯子区総務部地域振興課
電話:045-750-2395
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ファクス:045-750-2534
メールアドレス:is-seishounen@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年5月2日
【事業実施日の1か月前までに申請をしてください!】
主に磯子区内で、青少年の健全育成を目的に実施される事業に対して、事業費の一部を補助します!
磯子区内の中学生までの青少年の健全な育成を目的とし、次のすべてを満たす団体。
次のA、Bどちらかに該当し、ア~ウすべてを満たす事業。
A:社会活動、自然活動などの体験活動や、異年齢交流の機会を提供する事業
B:年間を通して週1日以上、多彩な学習機会を提供する事業
ア:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに実施する事業
イ:青少年健全育成の目的に沿っている事業
ウ:地域と繋がりをもった事業を目指し、団体の内外に幅広い参加呼びかけをする事業
ただし、次に当てはまる事業は補助の対象になりません。
1団体につき1事業まで、対象事業に係る補助対象経費の2分の1以内で、次の金額を上限とします。
A:4万円(うち、市外への移動及び宿泊を伴う活動については12万円)
B:12万円
報償費:事業を効果的に実施するために必要な記念品等の購入費、講師、指導者に対する謝礼、
謝金等(ただし、団体の構成員に支払うものを除く。)
交通費:事業の実施に必要な交通費
消耗品費:事務用品、材料費、その他消耗品等
印刷製本費:チラシ、パンフレットの作成費
通信運搬費:郵便料金、配送・運送費
保険料:イベントに関する損害保険料
委託費:会場設営、団体が自ら行うことが困難な業務に対する委託経費
使用料・賃借料:事業の実施に必要な会場、機材の使用料(ただし、事務所等の維持管理費は除く。)
研修費:事業を効果的に実施するために必要な研修の受講料
※以上に該当する経費であっても、一般的に見て豪奢な物品等の購入費や、申請事業に直接関係しないと認められる経費は、補助対象外とします。
応募要項(PDF:450KB)は、磯子区役所地域振興課でも配布しています。
次の様式に必要事項を記入のうえ、1部ずつ提出してください。
〒235-0016
磯子区磯子3-5-1
磯子区役所6階 地域振興課 区民活動支援担当
郵送または持込み
※持込みの場合は事前にご連絡ください。
令和5年3月1日から事業実施日の1か月前まで
※ただし、補助金額の合計が令和5年度予算額に達した時点で、受付は終了となります。
※提出書類は個人情報部分を除き、補助金が交付された日から2年間、市民の閲覧に供することになります。
書類審査を行い、補助金交付の可否と補助金額を決定し、代表者あてに通知を送付します。
なお、応募状況や審査の結果により、補助金交付額を申請額から減額して決定する場合があります。
補助金の交付が決定した後は、交付請求書を提出していただきます。
口座名義が団体名と異なる場合は、委任状の提出も必要になります。
1.交付請求書(第16号様式)(ワード:29KB)
2.委任状(ワード:19KB)
事業実施前であれば、適法な請求書を受理してから30日以内に補助金を交付します。
※事業の実施日までに補助金の交付が間に合わない場合は、報告書の提出を先にしてください。
事業実施後、報告書類一式を提出していただきます。
次の様式に必要事項を記入のうえ、1部ずつ提出してください。
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