ここから本文です。

食品衛生責任者について

最終更新日 2022年1月7日

 営業者は、営業の施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。
 なお、新規営業で食品衛生責任者になれる者がいない場合、又は異動や退職等により食品衛生責任者が不在の場合は、3か月以内に選任し、速やかに届出を行ってください。

食品衛生責任者の設置

 食品衛生責任者を置いたとき、変更したときは、速やかに届け出なければなりません。

必要書類

食品衛生責任者実務講習会

 食品衛生責任者になった方は、年1回以上、市長または保健所長の指定する講習会を受講してください。

このページへのお問合せ

磯子区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-750-2451

電話:045-750-2451

ファクス:045-750-2548

メールアドレス:is-eisei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:262-154-436