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高齢者向けの横浜市一般行政サービス

食事サービスや、紙おむつの支給等横浜市で実施している一般行政サービスのうち、高齢者向けのものについてのご紹介

最終更新日 2023年12月20日

食事サービス | 紙おむつの給付 | あんしん電話 |訪問理美容サービス | すまいのサービス | 負担の軽減等 | その他

<対象者>
要介護2以上及び、要支援・要介護1に認定された方の一部(認知症や低栄養状態がある方)で1人暮らし等のため食事の確保が困難であり、食事に関連するサービスの利用調整の結果、必要と認められた方等。
<注意点>
利用料は各事業者ごとに異なります。
<相談窓口>
ご相談はケアマネジャーへ、未契約の場合は高齢・障害支援課、または各地域ケアプラザへ
<対象者>
要介護認定で要介護4、5または要介護1から3のねたきり・重度認知症の方で、在宅の方。ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯(住民票上の世帯)の方に限ります。
<利用料>
市民税非課税世帯の方は、給付基準額の1割負担。生活保護世帯の方と老齢福祉年金受給者は無料。
<相談窓口>
高齢・障害支援課、各地域ケアプラザへ
<対象者>
おおむね65歳以上の1人暮らし、ねたきり等で緊急連絡が必要と思われる方。
<内容>
緊急通報装置を設置し、緊急呼出ボタンを押すことで、あらかじめ協力依頼を登録した第1通報先や消防署へ通報することが出来ます。
<利用料>
世帯の市民税の課税状況により、所得税額により、ダイヤル通話料、電話回線使用料、通報装置使用料が自己負担となります。
<相談窓口>
高齢・障害支援課、各地域ケアプラザへ
<対象者>
[1]おおむね65歳以上の要介護4または5に認定されている外出困難な方。(原則として座位を保てる方)
[2]要支援または要介護1から3の方で心身状況・外出手段・居住環境等の状況を総合的に判断し、福祉保健センターが特に必要と認めた方。
<内容>
理容師、美容師が出張して、調髪・カットを行います。
<利用料>
1回2,000円(パーマなどは別料金)
<相談窓口>
高齢・障害支援課  

市営住宅等、お住まいについての制度のご紹介

高齢者向け公営住宅

<内容>
公営住宅には、高齢者向けに住みやすく配慮された住宅等の募集のほかに、住宅にお困りの高齢者のための優遇制度があります。
※受付期間、区役所1階にてパンフレットを配布しています。
<相談窓口>
市営住宅に関して
 横浜市住宅供給公社(外部サイト)
 県営住宅に関して
 かながわ土地建物保全協会(外部サイト)

民間住宅あんしん入居

<内容>
市内に6ヶ月以上在住の60歳以上の高齢者で、連帯保証人の確保が困難な方に対し、横浜市と不動産業者、家主、保証会社が協力して民間住宅への入居を支援します。
<相談窓口>
横浜市住宅供給公社(外部サイト)

水道料金の減免や粗大ごみ手数料等、費用軽減の制度についてのご紹介

水道料等の減免

<対象者>
要介護4または5に認定された方を在宅で介護している世帯。(2号被保険者を含む)
<内容>
水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免します。
<相談窓口>
横浜市水道局 お客様サービスセンター  電話:045-847-6262

粗大ごみ処理手数料免除

<対象者>
[1]要介護4または5に認定された高齢者がいる世帯(2号被保険者を除く)
[2]粗大ごみを直接搬入することが困難な70歳以上の1人暮らし高齢者で福祉保健センター長が認めた方
<内容>
1年間に4個まで、粗大ごみ手数料を免除します。
※エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・パソコン・衣類乾燥機の7品は、粗大ごみとして収集できません。
<相談窓口>
粗大ごみ受付センター
※その他に、粗大ごみを決められた場所まで持ち出すことが困難な場合に、持ち出し収集サービスがあります。
資源循環局磯子事務所

所得税等の特別障害者控除等

<対象者>
65歳以上で6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のあるねたきり等の方。
上記の方が所得税の納税義務者本人または納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族である場合。
※在宅に限らず、特別養護老人ホームなどの施設入所者、長期入院者を含みます。
<内容>
所得税及び市県民税について、特別障害者控除等の対象となります。
<申し込み>
高齢・障害支援課で証明を受け、税務署などに申告してください。
<相談窓口>
高齢・障害支援課
横浜南税務署(外部サイト)

成年後見制度等についてのご紹介

成年後見制度

<対象者>
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等
<内容>
判断能力が十分ではない成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するための制度で、財産管理や契約・遺産分与などの法律行使を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがある場合に、本人に代わって、法的に権限を与えられた後見人等が、安心して生活が出来るようにその方の保護・支援をします。
あらかじめ判断能力が不十分になった時に備えて本人が後見人及びその権限の内容を定めておく『任意後見制度』と、判断能力が不十分となった場合に親族などの請求に基づき、家庭裁判所が援護者を選任する「補助」「補佐」「後見」からなる『法定後見制度』があります。
財産管理等をどうするのか、親族のみなさんがよく話し合って、後見人の選定を申し立ててください。
また、家庭裁判所への申立を行う親族がいない等の場合は区福祉保健センターで相談に応じています。
<利用料>
原則実費相当額
<相談窓口>
法務省民事局 成年後見制度(外部サイト)
横浜家庭裁判所(外部サイト)
高齢・障害支援課、各地域ケアプラザへ

磯子区社協あんしんセンター

<対象者>
高齢者や障害のある方が安心して生活が出来るように、その権利を擁護し支援しています。
・介護保険などの福祉サービスの利用援助、確認、相談
・預貯金の出納、公共料金等の支払代行
・通帳、証書などのお預かり、保管
<利用料>
相談:無料
訪問、金銭管理、財産預かり:有料
<相談窓口>
磯子区社会福祉協議会(外部サイト)

このページへのお問合せ

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-750-2490

電話:045-750-2490

ファクス:045-750-2540

メールアドレス:is-koreisyogai@city.yokohama.jp

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