閉じる

  1. 横浜市トップページ
  2. 保土ケ谷区トップページ
  3. 子育て・教育
  4. 保育・幼児教育
  5. 子どもを預ける
  6. 令和6年度保育所等入所申請(令和6年5月から令和7年3月まで)

ここから本文です。

令和6年度保育所等入所申請(令和6年5月から令和7年3月まで)

最終更新日 2024年3月8日

保土ケ谷区内保育園情報について

保護者向け園選びサイト

保護者向け園選びサイト「えんさがしサポート★よこはま保育」はこちら

保育園の一覧・ご案内・受入可能数について

申請にあたって

  • 保土ケ谷区役所での申請は、保土ケ谷区民が対象です。(保土ケ谷区外にお住まいの方は、お住まいの区の区役所又は、自治体で申請してください。)
  • 希望の保育施設・事業をあらかじめ見学のうえ、通園可能か確認してください。
  • 入所日は、入所希望月の1日です。原則として入所日を遅らせることはできません。
  • 令和7年1月、2月及び3月の入所は、令和7年4月入所の利用調整を先に行う関係で、空きがある場合も利用調整が行われないことがあります。4月以降も引き続き入所を希望する場合には、別途、令和7年4月入所の申請も必要となります。
  • 転園申請が成立した場合、辞退をしても現在の園は退園していただきます。そのため、転園希望がなくなった場合は、必ず申請の取下げの手続きをしてください。
  • 申請は原則郵送です。ただし、以下に該当する方は郵送での受付は行っておりませんので、まずは区役所にお電話でお問い合わせください。
郵送受付ができない申請について
番号申請の種類申込方法
1

障害のある又は配慮が必要なお子様の保育所等への入所申請

申請を検討している段階で、お早目に、お住まいの区の区役所へご相談ください。
医療的ケアが必要なお子様の入所申請については「医療的ケアが必要なお子様の保育所等の利用に関するご案内 2023.4.01(PDF:1,063KB)」及び保育所等における医療的ケア児の受入れ推進についてのページもご参照ください。

2区内にお住まいで市外の保育所等への入所申請希望する自治体の締め切り1週間前までに申請が必要です。
3横浜市外にお住まいで区内の保育所等への入所申請(転入予定者含む)

入所希望月の前月10日(土日祝日に当たる場合は、前開庁日)までに、現在お住まいの自治体から保土ケ谷区役所へ、申請書類一式が届くよう手続が必要です(自治体によって手続が異なる場合があります)。


申請方法

申請期限

入所希望月の前月10日となります(土日祝日にあたる場合は、前開庁日)。

  • 締切日必着です(当日消印有効ではありませんので、ご注意ください)。
  • 郵送用封筒は私製の封筒でかまいません。区役所から受付をした旨のお知らせは行いませんので、ご心配な方は簡易書留等の方法をご検討ください。
  • 期日を過ぎて届いた書類は、入所希望月の翌月以降の対象となります。
  • 申請順や入所待ちの実績は利用調整に一切関係ありません。
  • 土曜開庁日は保育所入所関連業務はお取扱いしていません。

提出先

(1) 郵送
240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9
保土ケ谷区こども家庭支援課 保育担当行 
※ 締切日必着となります(当日消印有効ではありませんので、ご注意ください。)
※ 郵送代は申請者ご自身の負担になります。
(2) 窓口
保土ケ谷区役所 こども家庭支援課 本館3階 34番窓口
※窓口でも受付しておりますが、長時間お待たせする可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

入所の可否について

  • 入所希望月の前月下旬に選考を行い、入所可能者にはお電話にてご連絡します。
  • 保育所等の利用が決定した場合には、「施設・事業利用調整結果通知書」を送付します。
  • 利用が決まらなかった場合には、「施設・事業利用調整結果(保留)通知書」を送付します。
  • 「施設・事業利用調整結果(保留)通知書」は、申請を受けた後の最初の利用調整のとき及び希望園を追加したときにのみ発行します。以降は、保留の状態が継続し、毎月の利用調整の対象となります。
  • 令和7年4月以降の利用調整については、別途申請が必要です。
  • 保留の状態で入所の希望がなくなった場合は、申請の取下げの手続きをしてください。

申請に必要な書類

「令和6年度 保育所等利用案内」(PDF:6,196KB)の16ページ「9 申請に必要な書類」以降を必ずお読みいただき、次の書類を全てご用意ください。
 ・ 必要書類はこちらのページからダウンロードできます

  1. 給付認定申請書 Ⓐ
  2. 利用申請書(保育所等用)Ⓑ
  3. マイナンバー記入用紙 Ⓓ、マイナンバー本人確認書類
  4. 保育を必要とすることを証明する書類 ※きょうだい分は、コピー可。
保育を必要とすることを証明する書類
番号家庭の状況必要書類
1保護者が就労しているとき

就労証明書(被雇用者・自営業者いずれも)
※就労証明書の裏面、記入要領を必ずお読みください。
※記入日の日付、雇用契約に基づく就労日数及び時間の記載漏れにご注意ください。

2

保護者に出産の準備や出産後の休養が必要なとき

母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日が確認できるページ)

3

保護者が病気・けがのとき

診断書(保育が困難な状況、傷病名、期間が記載されたもの)

4保護者に障害があるとき障害者手帳の写し(手帳番号、本人欄、障害名が確認できる部分のコピー)
5保護者が病人や要介護者を介護しているとき

・病人の診断書、又は要介護状態がわかるもの
・タイムスケジュール

6保護者が病人や要介護者の通所(通学)の付き添いをしているとき

・通園(通学)証明書
・タイムスケジュール

7

保護者が学校に通っているとき

・在学証明書
・時間割のわかる資料

 
 5.状況により必要な書類 (以下の表をご確認ください)

状況により必要な書類 (利用案内P.16-17参照)
番号家庭の状況必要書類
1

令和6年4月から令和6年8月入所の申請をされる方のうち、令和5年1月2日以降に横浜市内に転入された保護者の方
※令和5年1月1日時点で海外にお住まいだった方は、状況により必要書類が異なりますので、必ず区役所に確認してください。

・令和5年度住民税課税(非課税)証明書
※令和5年1月1日時点の住所地の市町村で発行

2

令和6年9月から令和7年3月入所の申請をされる方のうち、令和6年1月2日以降に横浜市内に転入された保護者の方
※令和6年1月1日時点で海外にお住まいだった方は、状況により必要書類が異なりますので、必ず区役所に確認してください。

・令和6年度住民税課税(非課税)証明書
※令和6年1月1日時点の住所地の市町村で発行

3

令和4年中、令和5年中に海外でご収入を得ていた方
(区役所にお電話でお問い合わせください)

<令和4年中>
令和4年海外収入申告書
・令和4年の海外勤務期間中の所得額や、社会保険料等の各種控除等が分かる証明書類
<令和5年中>
令和5年海外収入申告書
・令和5年中の海外勤務期間中の所得額や、社会保険料等の各種控除等が分かる証明書類

4認可保育所、認定こども園(保育所部分)以外を有償で月64時間以上に通っている場合

・在園証明書、または契約書の写し
※利用期間・利用頻度・利用時間・利用料等の分かるものをご用意ください。

5

保育士等の資格を有する保護者が市内の認可(乳児認可含む)保育所、認定こども園、横浜保育室、小規模・家庭的保育事業等に従事または内定している場合(派遣職員は除きます)。

・保育士等の資格証の写し(保育士証(または国家戦略特別区域限定保育士証)、看護師免許証、保健師免許証、助産師免許証、准看護師免許証、幼稚園教諭免許状のコピー)
・保育士就労に関する誓約書兼証明書

6申請後に希望園の変更を希望する場合や申請を取り下げる場合・利用申請取下書兼利用申請内容変更届出書
7保護者、住所、保育を必要とする事由等の変更があった場合・認定変更申請書
8

就学前のきょうだい児がいて、利用料の多子軽減を申請する場合
※提出が必要な方については、 利用案内27ページを参照してください。

・きょうだい児多子軽減届出書
  (裏:在籍等証明書)


保育所等に関するお問い合わせ

保土ケ谷区こども家庭支援課(本館3階34番窓口)

窓口開庁時間
平日の午前8時45分から午後5時まで(土曜開庁時は対応しておりません)
電話 045-334-6397
FAX 045-333-6309

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

保土ケ谷区福祉保健センターこども家庭支援課 保育担当

電話:045-334-6397

電話:045-334-6397

ファクス:045-333-6309

メールアドレス:ho-kodomokatei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:560-273-685

  • LINE
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube