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横浜市訓練・介助器具助成事業について
最終更新日 2021年12月21日
横浜市内に在住する障害児を対象に、訓練器具、自助具、介助用具(以下「器具等」といいます。)の購入費用の一部又は全部を助成する事業です。
対象者
器具等の使用による訓練 及び介助効果等が期待できる18歳未満の方。
ただし、次の場合は対象外です。
(1) 入院中(入所中)の場合。ただし、退院(退所)が見込まれている場合は除く。
(2) 補装具費支給制度、横浜市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業、医療保険等の適用が受けられる場合。
(3) 器具等を必要とする障害児が属する世帯の世帯員のいずれかの方について、申請のあった月の属する年度(4月から6月までの間は前年度)の市民税の所得割の額が46万円以上である場合。
(4) 同一年度内にすでにこの事業による器具等の購入費用の助成の決定を受けている場合。
助成対象種目
訓練器具、自助具、介助用具
助成額
購入費用の3分の2(助成限度額は原則37,800円。ただし眼鏡は24,600円、補聴器は55,800円、FM・デジタル型補聴システムは80,000円)。
なお、器具等を必要とする障害児が 生活保護世帯、中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯又は市民税非課税世帯に属する場合は、助成限度額まで購入費用の全額を助成します。
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このページへのお問合せ
こども青少年局障害児福祉保健課
電話:045-671-4274
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ファクス:045-671-2304
ページID:374-822-726