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Q
保育料の納付書の期限が過ぎてしまいましたが、そのまま使えますか。
最終更新日 2024年4月22日
A
横浜市にお納めいただく保育料の納付書は期限を過ぎてもお使いいただけます。納付書裏面の金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口、コンビニエンスストア又はスマホ決済(請求書払い)でお納めください。(延滞金、市立保育所の延長保育料・食事提供費の納付書も同様です。)
また、督促状付納付書も期限を過ぎてお使いいただけますが、指定期限の翌日から延滞金の計算が始まりますので、今後は納期限内での納付又は、口座振替払いの方は事前の残高確認をお願いいたします。
なお、コンビニエンスストア及びスマホ決済(請求書払い)で納付する場合は、納付書の期限とは別に使用期間があります。該当の納付書裏面をご確認ください。
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課 収納担当
電話:045-671-0259
電話:045-671-0259
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
ページID:309-402-748