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Q

上の子が幼稚園に通っている場合、保育所等を利用している下の子の利用料は安くなりますか。

最終更新日 2022年4月1日

子育て・教育
A

上のお子さんが幼稚園に通われている場合は、下のお子さんの利用料はきょうだい児多子軽減が適用され、第2子の利用料となります。
利用が決まりましたら、保育所等のある区の区役所こども家庭支援課に、きょうだい児多子軽減届出書及び在籍等証明書を提出してください。
※上のお子さんが1号幼稚園(施設型給付園、認定こども園)を利用している場合や私学助成幼稚園を利用中で、利用施設届出書を提出している場合は不要です。

問合せ先

各区こども家庭支援課

区名

電話番号FAX番号
鶴見045-510-1816045‐510‐1887
神奈川045-411-7157045‐321‐8820
西045‐320‐8472045‐322‐9875
045‐224‐8172045-224-8159
045‐341‐1149045‐341‐1145
港南045‐847‐8498045‐842‐0813
保土ケ谷045‐334‐6397045‐333‐6309
045‐954‐6173045‐951‐4683
磯子045‐750‐2435045‐750‐2540
金沢045‐788‐7795045‐788‐7794
港北045‐540‐2280045‐540‐2426
045‐930‐2331045‐930‐2435
青葉045‐978‐2428045‐978‐2422
都筑045‐948‐2463045‐948‐2309
戸塚045‐866‐8467045‐866‐8473
045‐894‐8463045‐894‐8406
045‐800‐2413045‐800‐2513
瀬谷045‐367‐5782045‐367‐2943

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0255

電話:045-671-0255

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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ページID:984-892-264

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