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【障害者総合支援法】負担額に上限が設けられるとあるが、上限額はいくらなのか。
最終更新日 2021年10月15日
利用者本人の属する世帯の所得に応じて、月の上限負担額が5段階で設定されています。
まず18歳以上(施設入所、療養介護利用者は20歳以上)の場合は本人と配偶者、障害児及び18、19歳の施設入所支援及び療養介護利用者は保護者の属する世帯の所得で負担上限額を判断しています。
【本人及び配偶者で判断する場合の負担上限額】
生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯で所得割16万円未満の世帯は9,300円、所得割16万円以上の世帯は37,200円です。ただし,共同生活援助、宿泊型自立訓練、施設利用型生活訓練、施設利用型就労移行支援利用者の課税世帯の場合は一律で37,200円の負担上限額になります。
【保護者の属する世帯で判断する場合の負担上限額】
生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満の世帯は4,600円、所得割28万円以上の世帯は37,200円です。
また、この負担上限額の他、施設における食費や光熱水費等の実費及び通所サービス等における食費等は自己負担となります。
このページへのお問合せ
健康福祉局 障害施設サービス課
電話:045-671-2391
電話:045-671-2391
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syosabi@city.yokohama.jp
ページID:385-274-659