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Q
「住居確保給付金」は、どこへ相談したらよいでしょうか
最終更新日 2022年1月5日
A
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住まいを喪失している方、または喪失するおそれのある方を対象に、就職活動を支援するとともに、その間の家賃相当額を給付します。
家賃相当額を給付する給付金が「住居確保給付金」です。
受給要件、支援期間・給付金額には上限があります。
横浜市では、各区役所生活支援課に相談窓口を設けています。
お住まいの区の生活支援課へご相談ください。
なお、住まいを喪失している方で、住宅入居初期費用(敷金・礼金、当初に支払いを要する家賃等)の捻出が困難な場合には、社会福祉協議会の「総合支援資金」等を利用することになります。
また、住居確保給付金を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当座の生活費にお困りの方には、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
各貸付の申請については、社会福祉協議会へご相談ください。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活支援課
電話:045-671-2429
電話:045-671-2429
ファクス:045-664-0403
ページID:139-067-028