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Q

狭あい道路拡幅整備事業について、教えてほしい。

最終更新日 2023年12月13日

事業者向け情報
A

狭あい道路(幅員が4m未満のもの)のうち、条例により「整備促進路線」を指定し、拡幅整備事業を進めています。
「整備促進路線」は、横浜市行政地図情報提供システム(iマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」で確認できます。
建築基準法第42条第2項に規定する道路のうち、「整備促進路線」に指定されている道路に接する敷地で建築行為等を行う場合は、建築確認申請等の30日前までの協議申請が義務付けられています。この協議に基づき、後退部分の舗装費用や門、塀、擁壁等の除去費用の助成を行っているほか、横浜市による後退部分の道路舗装整備も行っています。
具体的なご相談については、下記関連ウェブサイトをご確認の上、建築防災課狭あい道路担当にご相談ください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

建築局建築防災課狭あい道路担当

電話:045-671-4544

電話:045-671-4544

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.jp

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