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横浜市高齢者向け優良賃貸住宅に入居したいが、申込資格はどのようなものがあるのか。
最終更新日 2021年10月14日
高齢者向け優良賃貸住宅へお申し込みいただける方は、各住宅の募集時に設けられる「募集の基準日」において、次のすべての入居資格を満たす必要があります。
入居資格
1 入居する世帯員のいずれかが横浜市内に在住又は在勤の方
2 申込本人が満年齢60歳以上で、単身または同居者が次のいずれかに該当すること
(1)配偶者(内縁関係にある方及び婚約者を含みます。配偶者の年齢は問いません。)
(2)満60歳以上の親族(六親等以内の血族または三親等以内の姻族を言います。)
※単身の場合、同居者がありながら不自然に別居して単身で申し込むことはできません。申込み時に離婚が成立していない夫婦(戸籍上の配偶者)を分割して申し込む場合は、次のいずれかに該当する方。
(ア)入居手続きまでに離婚が成立する方(離婚が成立しない場合は、入居することができません)
(イ)申込み時に住民票で引き続き1年以上の別居が確認でき、かつ、離婚の意思が確認できる方(資格審査時に離婚の意思を確認する書類を提出していただきます。)
・内縁関係の場合は住民票に「未届の夫」または「未届の妻」とある方。
・婚約中の場合は資格審査時にこのことを証明し、かつ鍵渡しまでに婚姻した旨の公的証明書(婚姻届受理証明書)を提出できる方。
(※)次の場合等には、上記(1)(2)の同居者の要件に当てはまらない方でも同居が認められます。
(ア)申込本人または同居者を介護するために同居する方(年齢は問いません)
(イ)入居する高齢者が扶養している児童(満18歳未満の方)
3 申込をされるご本人及び同居人の方が自ら居住すること。
・高齢者向け優良賃貸住宅を他の人に貸したり、セカンドハウスとして利用することはできません。持ち家は、売却するか、賃貸する予定といった場合のみ申込が可能です。
4 申込本人及び同居者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録を行っていること。
5 住民税の滞納がないこと
6(平成21年10月以降に管理開始した住宅については、)世帯月収額が487,000円以下の方
なお、入居する際には、ほとんどの住宅で、連帯保証人と身元引受人を立てていただきます。連帯保証人は入居者に家賃等の滞納があった場合に入居者負担額等を支払うことができる方。身元引受人は入居者の身柄及び家財等を引き取れる方が必要です。ただし、連帯保証人が立てられない場合でも、住宅によっては保証会社による家賃債務保証制度が使える場合がありますので、管理業務者にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局住宅政策課
電話:045-671-4121
電話:045-671-4121
ファクス:045-641-2756
ページID:356-428-425