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Q

財務監査(定期監査)、行政監査及び財政援助団体等監査とは、どのような監査か教えてください。

最終更新日 2021年10月13日

行政運営・監査
A

監査委員は、主に次のような監査を行っています。
監査委員が行う監査の種類につきましては、横浜市ウェブサイトでご覧いただけます。

監査委員が行う主な監査

(1)財務監査(定期監査)(地方自治法第199条第1項及び第4項)とは、市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の施工等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。
(2)行政監査(地方自治法第199条第2項)とは、監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行に関して、公正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等を監査するものです。
(3)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)とは、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者について監査するものです。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

監査事務局 財務監査課

電話:045-671-3356

電話:045-671-3356

ファクス:045-664-2944

メールアドレス:ka-zaimu@city.yokohama.jp

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