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Q
土地を公園用地として寄附したい場合は?
最終更新日 2023年12月15日
A
寄附をお受けできるかどうかは、次の内容を目安に案件ごとに判断させていただきます。詳しくは担当部署までお問合せください。なお、寄附にあたっては「公園緑地の寄附受納要綱」に基づく手続きが必要です。
受納対象の目安
・面積が概ね500平方メートル以上の一団の土地。
・公道に接するか、管理用通路が確保できること。
・土地の境界確定ができるもの。
・土地の安全性が確保されているもの。
・樹木による日影、倒伏、落下枝、排水等の影響の少ないもの。
・占用物件は、移転もしくは除外されていること。
・私権の設定、その他特殊の義務が存在しないこと。
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このページへのお問合せ
環境創造局緑地保全推進課
電話:045-671-3534
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ファクス:045-550-4238
ページID:738-557-466