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Q

土地を公園用地として寄附したい場合は?

最終更新日 2023年12月15日

まちづくり・環境
A

寄附をお受けできるかどうかは、次の内容を目安に案件ごとに判断させていただきます。詳しくは担当部署までお問合せください。なお、寄附にあたっては「公園緑地の寄附受納要綱」に基づく手続きが必要です。

受納対象の目安

・面積が概ね500平方メートル以上の一団の土地。
・公道に接するか、管理用通路が確保できること。
・土地の境界確定ができるもの。
・土地の安全性が確保されているもの。
・樹木による日影、倒伏、落下枝、排水等の影響の少ないもの。
・占用物件は、移転もしくは除外されていること。
・私権の設定、その他特殊の義務が存在しないこと。

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このページへのお問合せ

環境創造局緑地保全推進課

電話:045-671-3534

電話:045-671-3534

ファクス:045-550-4238

メールアドレス:ks-ryokuchihozen@city.yokohama.jp

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