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開発行為に伴う公園及び緑化に関する協議について教えてください。
最終更新日 2021年10月14日
開発行為を行おうとする場合には、都市計画法及び横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく公園の設置と緑化の協議等が必要となります。
緑化等及び公園の設置等について
(1)開発事業を行う場合は、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」に基づき、緑化等を行う必要があります。
(2)一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法等に基づいて公園等の設置及び樹木の保存・表土の保全の措置を講ずることが必要になります。
(3)開発行為に関係がある公園の協議については既に横浜市が管理している都市公園が対象となります。あらかじめ、公園が隣接しているか等の確認を行ってください。
協議についてのお願い
(1)はじめに、建築局宅地審査課(市街化区域)、調整区域課(市街化調整区域)又は情報相談課(大規模な共同住宅)で、関係法令及び関係諸機関に関する全般的な案内を受けてください。
(2)「横浜市開発事業の調整等に関する条例」に基づく緑化等、開発行為によって設置される公園、開発行為に関係がある公園及び樹木の保存等に関する協議の窓口は環境創造局みどりアップ推進課公園緑化協議担当になります。
(3)協議にあたっては、開発の概要に関する資料・計画図等をご用意ください。
手引書
手続きに必要な書類の作成にあたっては、下記ウェブサイトにある手引書を参照してください。
手引書・関連書式等のダウンロード
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
環境創造局 みどりアップ推進課 公園緑化協議担当
電話:045-671-2647
電話:045-671-2647
ファクス:045-224-6627
メールアドレス:ks-midoriup-kai@city.yokohama.jp
ページID:669-475-012