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個人投資家の皆様へ

最終更新日 2023年11月1日

ハマ債発行休止のお知らせ

横浜市の住民参加型市場公募債「ハマ債」は、資金調達手法の多様化や、個人投資家等の皆様への販売促進等を目的として発行をしてまいりましたが、28年度から「ハマ債」の発行を休止します。

記者発表資料(PDF:522KB)

ハマ債を保有されている皆様へ

横浜市債は横浜市が、市民利用施設・公園・道路など、身近な公共施設の整備資金の一部を借り入れるために発行している債券です。
これらの公共施設は将来にわたって長期間使われるため、整備費などを現在の市民と将来の市民が分け合い、世代間の負担を公平にするために、長期にわたって返済を行う市債を発行しています。
このように、市債を購入していただいた皆様からのお金を、横浜市の街づくりのために有効に活用しています。
なお、利子や満期日の元本は、横浜市がお支払いをお約束します。

金利は固定金利。利子の支払いは年に2回

市債の金利(表面利率)は、元金の償還まで変動のない固定金利です。
また、利子は年2回に分けて支払います(例:表面利率2%の場合、半年ごとに1%ずつ分けて支払います)。
最初の利払いは、市債を購入されてから半年後となります。
なお、利子については20.315%の税率(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)で源泉徴収が行われます。

中途換金について

横浜市債は、市場で売買される金融商品なので、満期前でも売却し、換金することができます。
ただし、債券を市場で売却することとなりますので、売却時に市場の金利が購入時よりも高く(低く)なっている場合には、売却損(益)が出ることとなります。
満期までお持ちいただければ、額面どおりの元本を横浜市がお支払いします。

利子非課税制度

お身体の不自由な方(身体障害者手帳の交付を受けている方)、寡婦年金等を受給されている方などは、預金等と合わせて350万円を限度として、その利子が非課税となるマル優制度がご利用いただけます。
また、マル優制度とは別枠で、市債(公募地方債)及び利付国債あわせて350万円を限度として、その利子が非課税となる特別マル優制度がご利用いただけます。詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。

過去の発行条件

「ハマ債5(ファイブ)」(5年債)

「ハマ債10(テン)」(10年債)

横浜市債のマスコット「ハマサイ」


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このページへのお問合せ

財政局財政部資金課

電話:045-671-2240

電話:045-671-2240

ファクス:045-664-7185

メールアドレス:za-sisai@city.yokohama.jp

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