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道路敷地や水路敷地の払下げ

最終更新日 2026年4月1日

道路敷地や水路敷地の払下げを受けるには

道路敷や水路敷の払下げを受けるには、事前にそれぞれの担当課で道路廃止や水路改廃のための手続が必要です。
各手続の流れについては、次のページを確認の上、担当課にお問い合わせください。 
(手続の結果、市が道路や水路として管理する必要がないため廃止すると判断した土地(廃道敷・廃水路敷)について、
 払い下げを受けることができます。)
・道路敷の払下げに必要な手続 (担当課:道路・交通政策局路政課)
・水路敷の払下げに必要な手続 (担当課:下水道河川局河川流域管理課)

廃道敷・廃水路敷の払下げ土地代金について

 土地代金は、売買契約を行う段階において、土地の位置、形状、用途地域、面積、幅等を考慮して横浜市が評価を行い、契約手続のご案内と併せて通知します。
 道路廃止や水路改廃の手続が完了するまでは、土地代金について総務局管財課にお問合せをいただいても回答できません。

土地代金のおおよその目安について

通常、その地区の標準的な宅地価格(国が毎年公表している地価公示価格等を参考)の概ね半額程度(1平方メートルあたり単価)です。
(土地の形状や用途地域等によっては、地区の標準的な宅地価格の半額を超える場合があります。)

土地代金のおおよその目安金額は、以下の計算式により計算することができます。
※計算結果については、あくまでも目安金額です。
 実際に売買契約を行う際の払下げ土地代金額とは異なりますのでご注意ください。
 (物件の位置・接道・傾斜・形状等の個別状況により増減します。)

簡易計算式①

 近隣の類似用途地域の地価公示価格又は県基準地価(円/㎡) × 1/2 × 実測面積(㎡) = 概算額(円)

簡易計算式②

 払下げ対象地正面路線価(固定資産税)(円/㎡) ÷ 0.7 × 1/2 × 実測面積(㎡) = 概算額(円)

※商業地の場合、計算式内 1/2 の箇所は 0.8 程度になる場合があります。
※横浜市の地価公示価格等については、「よこはまの地価Googleマップ版(外部サイト)」をご覧ください。
※対象地正面路線価(固定資産税)については、「よこはまの固定資産税路線価(外部サイト)」をご覧ください。

このページへのお問合せ

総務局総務部管財課

電話:045-671-2263

電話:045-671-2263

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:so-syutokusyobun@city.yokohama.lg.jp

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ページID:847-679-737

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