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媒介委託の概要

最終更新日 2023年4月1日

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の会員の方
公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部の会員の方及び下記法人の方へ
相鉄不動産販売株式会社
東急リバブル株式会社
住友不動産販売株式会社
大成有楽不動産株式会社

上記の2協会及び4社と横浜市は、「横浜市有地の媒介に関する協定」及び「覚書」を締結し、2協会の会員の方々及び4社に、以下の内容で「媒介」をお願いしています。
2協会の会員の方々及び4社のご協力をお願いいたします。
なお、以下の内容は、横浜市と2協会及び4社の間で、協定書及び覚書により合意しておりますので、個別に変更することはできません。

媒介依頼対象物件

「先着順売却物件(未応募物件、入札不調物件等)」
各物件の内容については、関係機関に問い合わせる等、各自で必ず調査してください。
なお、募集要領(物件調書を含む)等を横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課において配付しています。
FAXでの送付はできません。(内容については、必ず各自で再確認してください)

受付開始日及び媒介依頼期間

「先着順売却物件」の有効期限に同じ。

手続き

(手続に関する詳細と様式等については「媒介にかかる書式等」をご覧ください。)

1.媒介をしようとする宅地建物取引業者の方は、購入者の紹介を行おうとする場合には、横浜市とあらかじめ媒介契約を締結します。
市有地処分の媒介に関する契約書(様式3)(ワード:20KB)
提出書類
宅地建物取引業免許証(写)

2.媒介をしようとする宅地建物取引業者の方(以下「宅建業者」と記載します。)は、土地の購入希望者(以下「購入希望者」と記載します。)から、「市有地買受申請書」(様式5)を受取り、「市有地処分の媒介申請書」(様式4)とともに、下記の提出先に直接ご持参ください。
先着順の受付となりますので、既に申し込み・売却済みとなっている場合は、ご容赦ください。物件が未応募の状態であるか否かは、下記問い合わせ先にてご確認ください。
申込に関し、電話での予約はできません。

提出先
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市役所12階
横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課(電話045-671-2264)

提出書類
市有地買受申請書(様式5)(ワード:26KB)
市有地処分の媒介申請書(様式4)(ワード:23KB)
媒介契約書(購入希望者と宅建業者との間)の写し
購入希望者の住民票(個人番号(マイナンバー記載のないもの))※
購入希望者の身分証明書※
購入希望者の登記されていないことの証明※
 ※発行後3か月以内のもの
誓約書(ワード:18KB)
委任状(ワード:22KB)
(代理の方もしくは、本人の依頼を受けて媒介業者のみが来庁して申込をする場合。)
以上を提出願います。

媒介依頼の対象外

土地の購入希望者が宅建業者である場合は、媒介依頼の対象となりません。

媒介の成立等

媒介は、横浜市と購入希望者との間に市有地売買契約が締結されたときに成立するものとします。
ただし、購入希望者が市有地買受申請書を提出後、契約締結期限内に土地売買契約が締結されない場合には、当該媒介契約は失効するものとします。

媒介報酬基準

1.媒介報酬は、市有地の売り払い価格を次の表の左欄に掲げる区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げた金額を合計した金額とします。ただし、1,000円未満の端数を切り捨てるものとします。
2.当該媒介により市有地を購入したものに対しては、媒介報酬を請求できないものとします。

媒介報酬基準表
区分 割合
5,000万円以下の金額 1,000分の30
5,000万円超、10億円以下 1,000分の25
10億円超の金額 1,000分の20

(注)この割合には、消費税額にかかる税率に相当する率を含む

媒介報酬の支払時期

土地の購入者から、横浜市に売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了した後、宅建業者からの請求に基づき媒介報酬を支払うものとします(請求後、30日以内に、お支払いします)。

このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進課入札担当

電話:045-671-2264

電話:045-671-2264

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-uriti@city.yokohama.jp

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ページID:756-443-931

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