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公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法(こうかくほう)】

最終更新日 2026年11月6日

お知らせ

〇電子申請・届出システムの不具合について(11月6日(金)時点)

10月31日(土)より電子申請・届出システムによる申請確認ができない状態となっています。
最新の情報につきましては、横浜市電子申請・届出システムトップページ(外部サイト)をご確認ください。

〇年末年始期間の手続きについて

令和8年12月9日以降の受付分に関しましては、翌年の令和9年1月4日以降の通知となることがありますのでご了承ください。

〇令和6年2月から、電子申請・届出システム(外部サイト)にて届出ができるようになりました。

公拡法に基づく届出・申出について、電子申請をご利用いただけます。(来庁不要・24時間申請可能)
まずは、提出書類の事前確認をお願いいたします。
【手続きの流れはこちら】

〇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正について

令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
※申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続の合理化のイメージ(PDF:114KB)

公拡法とは?

地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度です。
この制度には公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。

【公拡法第4条による届出】公拡法は事前届出です。

一定の要件(公拡法の届出が必要な土地について(PDF:2,944KB)でご確認ください)に該当する横浜市内の土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は事前に横浜市長に届出をしなくてはいけません。地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。

【公拡法第5条による申出】

横浜市内の200平方メートル以上の土地について地方公共団体等に買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。

提出書類

提出書類一覧
書類名 説明 様式

届出書
 ・
申出書

  • 公拡法の要件に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合は届出書
  • 所有する土地を横浜市に買い取ってもらいたい場合は申出書

 書類は2部(別紙含む)ご用意ください。押印・署名は不要です。
 届出書【記入例】(PDF:219KB)

届出書ダウンロード(エクセル:34KB)
届出書ダウンロード(PDF:82KB)
申出書ダウンロード(エクセル:31KB)
申出書ダウンロード(PDF:82KB)

登記事項証明書 登記事項要約書、登記情報サービスを利用したものでも可(コピー可)。建物がある場合は建物についても必要です。  
位置図 当該地の位置関係がわかるようにマーキングされたもの(縮尺:1万分の1程度)  
案内図 当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされたもの(縮尺:1,500分の1程度)  
公図 当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされたもの(コピー可) マーキング例はこちら(PDF:72KB)  
実測図 登記面積と異なる実測面積で売買される方は提出してください。(コピー可)  
都市計画図 行政地図情報のページi-マッピー(外部サイト)の都市計画による制限(都市施設・市街地開発事業)を表示したものを提出してください。  
委任状

土地所有者以外の方が届出・申出をする際は委任状が必要になります。必ず日付を記載してご持参ください。
委任状【記入例】(PDF:396KB)

委任状ダウンロード(ワード:27KB)
委任状ダウンロード(PDF:161KB)


その他追加書類が必要となる場合がありますので、事前確認の際にお伝えします。

手続きの流れ

事前確認、届出書・申出書の提出

1.事前確認(送付先:so-koukaku@city.yokohama.lg.jp)
(スムーズな届出・通知のために、内容及び提出書類の事前確認を行っております。)

2.電子申請・届出システム(外部サイト)による提出または窓口(横浜市役所市庁舎26階総務局管財課)にて受付
 ※電子申請の場合、受付日は申請日ではなく適正な届出を受理した日となります。また、受理印を押した届出(申出)書の控え(副本)は交付されませんので、受理印付きの控えを希望される場合は窓口で届出してください。
 窓口で受付を希望される方は、来庁前に電話での事前予約をお願いいたします。

フロー図

公拡法の届出・申出フローチャート
公拡法の届出・申出のフローチャートの画像

結果の通知

届出・申出のあった日から3週間以内に、買取協議団体を決定した結果の通知、または買い取らない旨の決定をした結果を通知します。

1 電子申請・届出システムでの受付の場合
電子申請・届出システムにより申請した場合は、通知書を電子交付します。

2 窓口での受付の場合
総務局管財課の公拡法窓口でお渡しします。
通知の連絡があり次第、届出書(申出書)の控えをお持ちの上、窓口までお越しください。
なお、窓口に提出をした場合でも、送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)をご持参いただくと郵送による通知も行っております。 

土地の譲渡の制限

公拡法の届出をした場合、一定期間土地の譲渡が制限されます。

  1. 届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。(買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで。)
  2. 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。(買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで。)

税法上の特典

公拡法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(税務署との協議が必要です。)

罰則

下記に該当する者は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

  1. 届出をせずに土地を有償で譲り渡した者。
  2. 虚偽の届出をした者。
  3. 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者。

よくある質問

一覧
 

Q1:土地の所有者とは、登記簿上の所有者のことですか?(PDF:247KB)
Q2:契約の3週間前までに届出とありますが、この場合の契約はどの時点を指しますか?(PDF:247KB)
Q3:まだ譲渡先が決まっていないのですが、届出はできますか?(PDF:247KB)
Q4:届出は売買契約後でも可能ですか?(PDF:247KB)
Q5:届出(申出)は土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか?(PDF:247KB)
Q6:届出より前に買取協議の不成立までの停止条件をつけて売買契約することは可能ですか?(PDF:247KB)
Q7:売買以外にも「有償で譲り渡そうとする場合」に該当する行為はありますか?(PDF:247KB)
Q8:公拡法の届出の有無の判断は、登記簿面積と実測面積のどちらで行うのですか?(PDF:247KB)
Q9:持分権の売買(マンションの1室の売買も含む)をしますが、届出は必要ですか?(PDF:247KB)
Q10:買取協議をしないとの通知をもらった後で、譲り渡そうとする相手方が変更になりました。再度届出の必要はありますか?(PDF:247KB)
Q11:信託受益権の売買をします。届出は必要ですか?(PDF:247KB)
Q12:共有する土地の持分を有償譲渡します。届出は必要ですか?(PDF:247KB)
Q13:A→B→Cの順で土地の売買がなされる場合、公有地の拡大の推進に関する法律の届出はどの段階で誰からする必要がありますか?(PDF:247KB)
Q14:横浜市が買取を希望したら、売らないといけないのですか?(PDF:247KB)
Q15:届出(申出)をしてから結果が出るまでどのぐらいかかりますか?(PDF:247KB)

Q16:届出(申出)をした結果は、どのような形で知らされるのですか?(PDF:247KB)
Q17:市に土地を買ってもらいたいのですが、どのような土地でも土地買取希望申出書を提出することができるのですか?(PDF:247KB)
Q18:一つの契約書で隣接していない二つ以上の土地を売買する場合、それぞれが公拡法の届出要件を満たしている時、届出者と譲り渡す相手が同じであれば届出書は一つにまとめて良いですか?(PDF:247KB)

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)Q&A(PDF:247KB)

このページへのお問合せ

総務局管財課公拡法担当

電話:045-671-3977

電話:045-671-3977

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:so-koukaku@city.yokohama.lg.jp

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