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公有地の拡大の推進に関する法律【公拡法(こうかくほう)】
最終更新日 2026年11月6日
お知らせ
〇電子申請・届出システムの不具合について(11月6日(金)時点)
10月31日(土)より電子申請・届出システムによる申請確認ができない状態となっています。
最新の情報につきましては、横浜市電子申請・届出システムトップページ(外部サイト)をご確認ください。
〇年末年始期間の手続きについて
令和8年12月9日以降の受付分に関しましては、翌年の令和9年1月4日以降の通知となることがありますのでご了承ください。
〇令和6年2月から、電子申請・届出システム(外部サイト)にて届出ができるようになりました。
公拡法に基づく届出・申出について、電子申請をご利用いただけます。(来庁不要・24時間申請可能)
まずは、提出書類の事前確認をお願いいたします。
【手続きの流れはこちら】
〇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正について
令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
※申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続の合理化のイメージ(PDF:114KB)
公拡法とは?
地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度です。
この制度には公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。
【公拡法第4条による届出】公拡法は事前届出です。
一定の要件(公拡法の届出が必要な土地について(PDF:2,944KB)でご確認ください)に該当する横浜市内の土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は事前に横浜市長に届出をしなくてはいけません。地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。
【公拡法第5条による申出】
横浜市内の200平方メートル以上の土地について地方公共団体等に買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。
提出書類
| 書類名 | 説明 | 様式 |
|---|---|---|
届出書 |
書類は2部(別紙含む)ご用意ください。押印・署名は不要です。 |
届出書ダウンロード(エクセル:34KB) |
| 登記事項証明書 | 登記事項要約書、登記情報サービスを利用したものでも可(コピー可)。建物がある場合は建物についても必要です。 | |
| 位置図 | 当該地の位置関係がわかるようにマーキングされたもの(縮尺:1万分の1程度) | |
| 案内図 | 当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされたもの(縮尺:1,500分の1程度) | |
| 公図 | 当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされたもの(コピー可) マーキング例はこちら(PDF:72KB) | |
| 実測図 | 登記面積と異なる実測面積で売買される方は提出してください。(コピー可) | |
| 都市計画図 | 行政地図情報のページi-マッピー(外部サイト)の都市計画による制限(都市施設・市街地開発事業)を表示したものを提出してください。 | |
| 委任状 | 土地所有者以外の方が届出・申出をする際は委任状が必要になります。必ず日付を記載してご持参ください。 |
その他追加書類が必要となる場合がありますので、事前確認の際にお伝えします。
手続きの流れ
事前確認、届出書・申出書の提出
1.事前確認(送付先:so-koukaku@city.yokohama.lg.jp)
(スムーズな届出・通知のために、内容及び提出書類の事前確認を行っております。)
2.電子申請・届出システム(外部サイト)による提出または窓口(横浜市役所市庁舎26階総務局管財課)にて受付
※電子申請の場合、受付日は申請日ではなく適正な届出を受理した日となります。また、受理印を押した届出(申出)書の控え(副本)は交付されませんので、受理印付きの控えを希望される場合は窓口で届出してください。
窓口で受付を希望される方は、来庁前に電話での事前予約をお願いいたします。
フロー図
公拡法の届出・申出のフローチャートの画像
結果の通知
届出・申出のあった日から3週間以内に、買取協議団体を決定した結果の通知、または買い取らない旨の決定をした結果を通知します。
1 電子申請・届出システムでの受付の場合
電子申請・届出システムにより申請した場合は、通知書を電子交付します。
2 窓口での受付の場合
総務局管財課の公拡法窓口でお渡しします。
通知の連絡があり次第、届出書(申出書)の控えをお持ちの上、窓口までお越しください。
なお、窓口に提出をした場合でも、送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)をご持参いただくと郵送による通知も行っております。
土地の譲渡の制限
公拡法の届出をした場合、一定期間土地の譲渡が制限されます。
- 届出をした日から起算して3週間を経過する日まで。(買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで。)
- 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。(買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで。)
税法上の特典
公拡法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(税務署との協議が必要です。)
罰則
下記に該当する者は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 届出をせずに土地を有償で譲り渡した者。
- 虚偽の届出をした者。
- 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者。
よくある質問
このページへのお問合せ
総務局管財課公拡法担当
電話:045-671-3977
電話:045-671-3977
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:so-koukaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:860-301-504














