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横浜市港湾審議会の運営に関する規程
最終更新日 2020年12月22日
制 定 昭和44年7月15日規程第1号
最近改正 令和2年12月16日規程第1号
横浜市港湾審議会の運営に関する規程を次のように定める。
横浜市港湾審議会の運営に関する規程
(趣 旨)
第 1 条 この規程は、横浜市港湾審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第85号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、横浜市港湾審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第 2 条 委員長は、会議の開会の日前7日までに、会議の日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合、委員長が不在の場合等は、この限りでない。
(会議の開催)
第 3 条 会議は必要に応じて開催する。
(出席数の報告)
第 4 条 委員長は、会議前に書記をして出席委員数を報告させなければならない。
(議題の更新)
第 5 条 開催日に予定された議題を審議することができなかったとき、または、議事が終了しなかったときは、委員長は、未了事件を次の会議の議題に載せなければならない。
(議題の変更)
第 6 条 委員長が必要と認めたときは、議題を変更することができる。
2 委員は、出席委員の過半数の同意を得て、議題を追加することができる。
(議 事 録)
第 7 条 委員長は、書記をして会議の議事録を作成し、次の事項を記録させなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 議案に関する議事及び議決の状況
(4) 議案及び関係資料
(5) その他必要事項
(議事録の署名)
第 8 条 議事録には、委員長及び委員長の指名する出席委員の2名が、署名しなければならない。
(審議会の会議の公開)
第9条 審議会の会議は、公開とする。
2 傍聴を認める者の定員は、10人とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、別途定めることができる。
3 傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、抽選によることができる。
(報道機関の特例)
第10条 報道機関の傍聴については、別に記者席を設けるものとする。
2 報道機関が会場内の写真撮影、録画及び録音等を行う場合は会議の開始前までに限りこれを認めるものとする。
(傍聴の手続)
第11条 審議会の会議の傍聴を希望する者は、会議の開始30分前から、会場の受付で氏名及び住所を記入し、傍聴券の交付を受け、係員の指示に従い入場するものとする。
2 抽選により、会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)を定める場合は、開始30分前までに抽選を行うものとする。
(会議資料の配布)
第12条 審議会の会議を公開するときは、傍聴者に会議資料を配布するものとする。この場合において、傍聴者に配布する会議資料の範囲は、委員長が定める。
(秩序の維持)
第13条 傍聴者は、会場の指定された場所に着席しなければならない。
2 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。
3 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他委員長が会議の運営に支障があると認める者は、会場に立ち入ってはならない。
(会場からの退去)
第14条 委員長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等会議の運営に支障となる行為をするときは、当該傍聴者に会議の運営に協力するよう求めるものとする。この場合において、委員長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場から退去を命じることができる。
(会議の非公開)
第15条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第31条ただし書の規定により会議を非公開とするときは、委員長は、その旨を宣告するものとする。
2 委員長は、委員の発議により会議を非公開とするときは、各委員の意見を求めるものとする。
3 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、委員長は、その指定する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。
(準 用 等)
第 16条 条例第5条及び第6条の規定は、専門委員会及び幹事会に準用し、「審議会」を「専門委員会」又は「幹事会」、「委員長」を「主査」、「副委員長」を「副主査」、「委員」を「専門委員」又は「幹事」及び「議長」を「座長」と読み替えるものとする。
2 第4項並びにこの規程の第2条から第7条まで、及び第18条の規定は、専門委員会及び幹事会に準用する。
3 この規程の第8条から第15条までの規定は、幹事会に準用する。
4 審議会の会議においてWeb会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう)を介し議事に参加する委員は、参加する場所が会議の場所にない場合であっても会議の出席委員とみなす。
(幹事会への委任)
第17 条 条例第8条第5項の規定による幹事会への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第1条の6に定める港湾計画の軽易な変更に関すること
(2) 横浜市港湾環境整備負担金条例(昭和55年3月横浜市条例第8号)第4条第1項に規定する負担対象工事の指定に関すること
(書面による開催)
第18条 委員長は、やむを得ない事由により会議を開催できないと認める場合は、議事資料、評決書用紙その他書面を添付した通知を委員に送付し、各議事に係る可否及び意見を徴することができる。この場合において、委員長は、指定期日までに提出のあった評決書をもって条例に規定する会議の議事の例により議決を行うものとする。
2 前項において委員長が不在の場合等については、この規程による会議の招集の例による。
3 第1項に規定する議事については、第9条から第12条までに規定する行為は、議事録、議事資料等の公表をもってこれに代えるものとする。
付 則
この規程は、昭和44年7月15日から施行する。
附 則(昭和50年11月規程第1号)
この規程は、昭和50年11月13日から施行する。
附 則(昭和54年12月規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月規程第1号)
この規程は、平成10年2月6日から施行する。
附 則(平成12年10月規程第1号)
この規程は、平成12年10月2日から施行する。
附則(令和2年12月規程第1号)
この規程は、令和2年12月17日から施行する。
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