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選挙管理委員会の開催予定
最終更新日 2024年10月9日
横浜市選挙管理委員会の開催予定は次のとおりです
開催日時 | 開催場所 |
---|---|
令和6年11月12日(火曜日)16:00 | 選挙管理委員会室 |
・開催日時等は変更となる場合がありますので、傍聴を希望される方は、事前に電話でご確認ください。
・上記のほか、選挙時などは必要に応じ別途開催しております。
選挙管理委員会の傍聴について
(1)定員は4人(定員を超えた場合は抽選になります)
(2)受付は会議開始30分前から10分前までに選挙管理委員会事務局にお越しください。
(3)審議する議案によっては、非公開となる場合があります。
*傍聴の詳細は、横浜市選挙管理委員会会議傍聴要綱(下記)をご覧ください。
*お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
電話:045-671-3336
横浜市選挙管理委員会会議傍聴要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、横浜市選挙管理委員会規程(昭和35年6月10日市選管規程第1号)第7条に規定する会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議を開催する会場の受付で、別記様式に規定する横浜市選挙管理委員会会議傍聴申請書(以下「申請書」という。)に自己の住所及び氏名を記入の上、所定の席につかなければならない。
2 傍聴の申請は、会議開始30分前から会議開始10分前までとする。
3 第1項において、申請書を提出した者が、次条に定める傍聴人の定員を超えるときは、抽選により決定する。
4 前3項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって横浜市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が認める者は、会議を傍聴することができるものとする。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴の定員は、4人とする。ただし、前条第4項に定める委員長が認める者は含まない。
(会議を傍聴することができない者)
第4条 次に掲げる者は、会議の傍聴をすることができない。
(1)凶器等他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2)のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の示威行為のために利用する物を携帯している者
(3)酒気を帯びている者
(4)前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)会議開催中は静粛にすることとし、拍手その他の方法により、会議中の発言に対して批評し、又は可否を表明しないこと。
(2)携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること。
(3)写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(4)飲食又は喫煙をしないこと。
(5)前4号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 会議を非公開とするときは、傍聴人は退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 委員長は、この要綱に違反した傍聴人に対して、退場を命じることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場し、当日再び傍聴することができない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年2月22日から施行する。
別記様式(第2条関係)
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このページへのお問合せ
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3335
電話:045-671-3335
ファクス:045-681-6479
メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp
ページID:502-559-325