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神奈川区における生活保護費支給に係る不適切事案について

最終更新日 2025年11月18日

記者発表資料

令和7年11月18日

神奈川区生活支援課

鈴木治美

電話番号:045-411-7100

ファクス:045-411-0361

生活保護費は、毎月、対象者の収入を確認したうえで支給額を決める「収入認定」を行う必要がありますが、神奈川区生活支援課の職員Xは、担当していた世帯(A様)に対して収入認定の事務を適切に行っておらず、A様から提出されていた収入申告書及び給与明細書を破棄していたことが判明しました。そのため、生活保護費が収入変動に応じて調整されておらず、結果として生活保護費の過払いが生じていました。また、事態の発覚を免れるため、職員Xは、収入申告書及び給与明細書を偽造したうえ、A様に対して、A様自身が虚偽の申告を行ったことにしてくれないかと口頭で依頼するなど、隠蔽を図りました。
これに伴い、職員Xがこれまで担当してきた、他316世帯について調査を行ったところ、上記以外に1件の不適切事案が判明しました。
このたび過払いが生じた対象者様には多大なご迷惑をおかけし、また、市民の皆様に対して福祉行政への信頼を損なう事態となりましたこと、深くお詫び申し上げます。

このページへのお問合せ

神奈川区生活支援課

電話:045-411-7100

電話:045-411-7100

ファクス:045-411-0361

メールアドレス:kg-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp

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