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処分等の求め、行政指導の中止等の求め
最終更新日 2024年8月2日
行政手続法及び横浜市行政手続条例の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されています。
この改正により、2つの手続が定められました。
- 行政指導の中止等の求め(行政手続条例第35条の2、行政手続法第36条の2)
- 処分等の求め(行政手続条例第37条の2、行政手続法第36条の3)
詳しくは、「横浜市行政手続条例の改正について(PDF:536KB)」をご覧ください。
申出方法
- 申出をされる場合は、申出書を当該行政指導又は処分の担当部署に提出してください。
書式は自由ですが、参考に様式例を定めましたので、適宜御活用ください。
- 行政指導の中止等の求め申出書、行政指導の異議申出書
様式例第1号(ワード:30KB)(行政手続条例第35条の2、第37条関係) - 処分の求め申出書、行政指導の求め申出書
様式例第2号(ワード:30KB)(行政手続法第36条の3、行政手続条例第37条の2関係)
- この様式例を用いない場合も、様式例に掲げられている項目を必ず記載してください(不備がある場合、必要な調査ができないことも考えられます。)。
- 国や県の担当事務については、横浜市に提出することはできませんので、事前にご確認ください。
【参考】
- 横浜市行政手続条例(ワード:64KB)
- 以上のほか、許認可等の基準を満たさない申請がなされた場合や、既に許認可等を受けている者に違反状態がある場合に、「このままでは許認可等ができない、又は許認可等を取り消さざるを得ないので改めてください」などと、許認可等の権限を行使できることを示して行政指導をするときは、その根拠規定等を示すべきことも定められました(行政手続条例第34条第2項、行政手続法第35条第2項)。
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