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処分等の求め、行政指導の中止等の求め

最終更新日 2019年2月25日

行政手続法及び横浜市行政手続条例の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されています。
この改正により、2つの手続が定められました。

  1. 行政指導の中止等の求め(行政手続条例第35条の2、行政手続法第36条の2)
  2. 処分等の求め(行政手続条例第37条の2、行政手続法第36条の3)

詳しくは、「横浜市行政手続条例の改正について(PDF:536KB)」をご覧ください。

申出方法

  • 申出をされる場合は、申出書を当該行政指導又は処分の担当部署に提出してください。
    書式は自由ですが、参考に様式例を定めましたので、適宜御活用ください。
  1. 行政指導の中止等の求め申出書、行政指導の異議申出書
    様式例第1号(ワード:30KB)(行政手続条例第35条の2、第37条関係)
  2. 処分の求め申出書、行政指導の求め申出書
    様式例第2号(ワード:30KB)(行政手続法第36条の3、行政手続条例第37条の2関係)
  • この様式例を用いない場合も、様式例に掲げられている項目を必ず記載してください(不備がある場合、必要な調査ができないことも考えられます。)。
  • 国や県の担当事務については、横浜市に提出することはできませんので、事前にご確認ください。

【参考】

  • 横浜市行政手続条例(ワード:64KB)
  • 以上のほか、許認可等の基準を満たさない申請がなされた場合や、既に許認可等を受けている者に違反状態がある場合に、「このままでは許認可等ができない、又は許認可等を取り消さざるを得ないので改めてください」などと、許認可等の権限を行使できることを示して行政指導をするときは、その根拠規定等を示すべきことも定められました(行政手続条例第34条第2項、行政手続法第35条第2項)。

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このページへのお問合せ

総務局総務部法制課

電話:045-671-2093

電話:045-671-2093

ファクス:045-664-5484

メールアドレス:so-hosei@city.yokohama.jp

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