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横浜市行政手続条例施行規則の一部改正について

最終更新日 2026年2月19日

意見公募案件概要

案件番号 

699
案件名横浜市行政手続条例施行規則の一部改正について
定めようする規則等の題名横浜市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則
根拠法令・例規条項横浜市行政手続条例第15条第4項
概要

横浜市行政手続条例の一部改正に伴い、市長その他の執行機関の規則において定める
こととされた、聴聞等において不利益処分の名宛人となるべき者等の所在が判明しな
い場合に行うことができる通知の方法を定めるため、横浜市行政手続条例施行規則の
一部改正を行うものです。

案の公示日令和8年2月19日
意見提出期間令和8年2月19日~令和8年3月20日

意見提出期間が30日未満の
場合その理由

意見公募要領
(意見提出方法・提出先等)

意見公募要領(PDF:134KB)
意見投稿用紙(ワード:15KB)

案及び関連資料

新旧対照表(PDF:119KB)
横浜市行政手続条例施行規則(PDF:82KB)

所管課

総務局法制課
電話:045-671-2093 

備考

このページへのお問合せ

総務局総務部法制課

電話:045-671-2093

電話:045-671-2093

ファクス:045-664-5484

メールアドレス:so-hosei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:314-226-388

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