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機能
最終更新日 2023年4月12日
条例の各規定に基づき、次の事項について意見を述べることができます。
【主な審議事項】
(第9条)
- 特定個人情報ファイルの保有の開始又は重要な変更(第1項)
- その他個人情報の保護に関する重要な事項について、市から諮問を受けたとき(第2項)
【主な報告事項】
(第4条第4項)
- 市が行う個人情報を取り扱う事務の開始、変更
(第5条第1項)
- 個人情報を取り扱う事務の市以外のものへの委託(第1号)
- 学術研究機関等における個人データの提供(第2号)
- 統計の作成又は学術研究目的のための保有個人情報の提供(第3号)
- 個人情報ファイル簿の作成、変更又は削除(第4号、第5号、第6号)
- 行政機関等匿名加工情報に係る提案(第7号)
(第5条第2項)
- その他個人情報の保護に関して必要と認める事項
このページへのお問合せ
市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3883
電話:045-671-3883
ファクス:045-664-7201
ページID:208-939-549