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公印の押印が必要な行政文書を見直しました
最終更新日 2026年4月1日
行政手続のデジタル化推進や効率的な事務執行の観点から、「横浜市行政文書管理規則及び横浜市行政文書取扱規程の運用について(平成17年総法第195号)」の一部を改正(令和8年4月1日施行)し、公印を押印する(電子署名を行うことも含みます。)行政文書の範囲を見直しました。
<公印押印又は電子署名が必要な行政文書>
1 法令、条例、規則その他の規程により公印を押印し、又は電子署名を行うこととされている行政文書
2 上記1のほか、公印を押印し、又は電子署名を行うことが特に必要であると当該行政文書の決裁権者が認める行政文書
横浜市行政文書管理規則及び横浜市行政文書取扱規程の運用について(平成17年総法第195号)(PDF:355KB)
個別の行政文書の公印押印、電子署名の有無については当該行政文書を作成・発出した各所管課にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
総務局行政マネジメント課文書管理担当
電話:045-671-4325
電話:045-671-4325
ファクス:045-664-5917
メールアドレス:so-bunsyo@city.yokohama.jp
ページID:242-808-890





