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下水道設備用指定製品及び選定業者
下水道河川局下水道設備用機械・電気製品指定及び製造業者について
最終更新日 2025年9月5日
制度の概要
横浜市下水道河川局では、下水道施設の基幹的な機能を構成する機械・電気設備のうち、主要な機器を指定して(以下、指定した機器を「指定製品」とします)、指定製品ごとに製造業者の皆様を選定しています。(以下、選定された業者を「選定業者」とします)下水道河川局発注の機械・電気設備工事(下水道設備用)で設置する機器のうち指定製品については、選定業者の製品の中から使用されます。
この制度における選定業者名簿や参加資格要件などについてご案内します。
横浜市下水道河川局指定製品及び選定業者名簿
| 文書名称 | 更新年月日 |
|---|---|
| 指定製品及び選定業者名簿(下水道設備用機械)(PDF:85KB) | 令和7年4月1日 |
| 指定製品及び選定業者名簿(下水道設備用電気)(PDF:83KB) | 令和7年4月1日 |
新規の指定製品製造業者申請について(新たな申請を考えている皆様へ)
指定製品選定業者申請書の受付は、横浜市下水道河川局の申請資格要件を全て満たしているものに限ります。受け付けたものは、申請書類及び製作工場の品質管理などについて一件毎に審査し、適格者を製造業者として選定します。
下水道河川局発注の機械・電気設備工事(下水道設備用)で設置する機器のうち指定製品については、選定されている製造業者の製品の中から使用します。
なお、選定された製造業者は、5年に1度「指定製品製造業者確認書(様式5)」の提出が必要です。
申請資格要件
以下のすべてを満足していることが資格要件となります。
- 申請業者が指定製品を自社で設計、製造しているか、あるいは、申請業者が設計し、品質管理に技術的に関与して他社工場において製造させている。(OEM製品も含む)
- 下水道設備のシステム設計を把握し、設計部門及び技術管理部門を有している。
- 製品の仕様が、横浜市下水道河川局「電気設備工事一般仕様書」(下水道用設備)及び「機械設備工事一般仕様書」(下水道用設備)を満足できる。
- 製品の機能、性能確認ができる試験体制(試験場、試験・検査装置、単体・組合せ試験のできる試験・検査部門)を有している。
- 国内において公共団体等の発注する沈砂池を備えたポンプ場を併設する下水処理施設で設備の納入実績があり、申請日の時点で1年以上の稼働実績がある。ただし、下記の機器については、下水処理施設、ポンプ場単独でも良いものとする。「除塵機、除砂設備、沈殿池汚泥かき寄せ機、円形タンク汚泥かき寄せ機」また、下記の機器についても、下水道施設、ポンプ場以外での納入実績も実績と見なす。「主ポンプ、ゲート、ディーゼル機関、ガスタービン、発電機、蓄電池、充電器・無停電電源装置、遠方監視制御装置」
- 故障・事故等に対して、緊急かつ短時間に修理できる専門の技術者を有するサービス体制を有すること。なお、適切な管理のもとで本市が定める耐用年数を越えた期間(目標耐用年数)においても、交換部品等の供給を確保し、製品保守体制が維持できること。
- 2年間の設備保証ができる。
申請方法
※令和8年度用横浜市下水道河川局指定製品製造業者申請は受付を終了しました。令和9年度用申請は、令和8年5月から受付開始予定です。
指定製品製造業者申請内容の変更について
申請した「指定製品製造業者申請書(様式1)」の内容に変更(社名変更、製造工場の追加等)が生じた場合は、「指定製品製造業者変更届出書(様式7)」を遅滞なく提出してください。
また、申請資格要件に該当しなくなった場合は「指定製品製造業者選定解除届出書(様式6)」に必要書類を添えて提出してください。
資格要件の継続確認について(5年ごとの確認)
選定業者の皆様を対象に、5年ごとに資格要件の継続確認を実施しています。(申請年度にかかわらず全ての選定業者様に同時に確認を行います。)
「指定製品製造業者確認書(様式5)」に必要書類を添えて提出してください。なお、審査を受けていない指定製品を新たに追加する場合には新規申請が必要です。
各種様式
このページへのお問合せ
下水道河川局技術監理課(設備担当)
電話:045-671-2854
電話:045-671-2854
ファクス:045-663-4313
メールアドレス:gk-emsekisan@city.yokohama.lg.jp
ページID:834-440-378





