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商店街環境整備支援事業
最終更新日 2024年7月11日
商店街環境整備支援事業とは
商店街が行う街路灯や防犯カメラ等のハード整備や施設の安全点検等にかかる経費の一部を補助します。
申請できる方
市内商店会団体
補助金概要
申請期限
・整備計画認定申請書の提出:令和6年7月31日(水曜日)※令和7年度に実施する事業
・補助金交付申請書の提出
〇前年度計画認定を受けた事業:令和6年7月31日(水曜日)
〇計画認定申請書の提出を省略できる事業:令和6年11月29日(金曜日)
※災害等緊急対応や、整備の緊急性のあるものについては、商業振興課(045-671-3488)までお問い合わせください。
補助対象・補助率及び補助限度額
補助対象 | 補助率 | 補助限度額 | |
---|---|---|---|
街路灯 | 新設 | 『「17万円/基」×基数』又は『補助対象経費に50%を乗じた額』の安価な方 | 500万円 |
改修 | 『「10万円/基」×基数』又は『補助対象経費に50%を乗じた額』の安価な方 | ||
アーケード、アーチ | 50% | ||
サイン施設(片アーチ、案内看板等) | |||
休憩関連施設、放送施設、舗道整備、Wi-Fi設備 | |||
駐車場・駐輪場施設 | |||
商店会事務所、環境保全施設等 | |||
防災等関連施設 | 1000万円 | ||
電気自動車用充電スタンド(急速充電設備、充電用コンセントスタンド等) | 500万円 | ||
街路灯、アーケード、アーチ、片アーチ、ミスト装置用水道管の撤去 |
(※1)施設整備実施の 前年度に、計画認定申請が必要となりますので、施設整備をお考えの商店会は、お早めにご相談ください。
【注意】
・複数施設を整備した場合であっても、1商店会あたりの補助上限額は 1,000万円です。
・工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。
・上記の補助対象について、整備の緊急性や合理性が認められるものについては、計画認定を省略できる場合があります。 商業振興課(045-671-3488)までお問い合わせください。
補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
計画策定 | 50% | 50万円 |
アーケード等安全点検(調査) | 100万円 | |
進入防止柵(可動式) | ||
フラッグ掲出用ポール | 500万円 | |
ミスト装置(※2) | 100万円 | |
防犯カメラ | 500万円 | |
ランプ交換【街路灯、アーケード、アーチ、片アーチに設置】 | 『「1灯あたり3万円」×灯数』又は『補助対象経費に50%を乗じた額』の安価な方 | 100万円 |
防災等関連備品 | 50% |
|
災害等緊急対応(街路灯、アーケード、アーチ、片アーチ等の補修・修繕・撤去) | 500万円 |
(※2)商店会が実施する「ミスト装置の設置事業」については、経済局で機器購入費を補助し、水道局で工事費の補助や水道料金を減免します。詳しくはお問合せください。
提出書類
対象施設 | 申請書類 |
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施設整備 |
|
施設撤去 |
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計画認定申請書(第1号様式、第1号様式の2)(ワード:30KB)
計画認定申請書「施設撤去」(第2号様式、第2号様式の2)(ワード:30KB)
対象施設 | 申請書類 |
---|---|
施設整備 |
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計画認定省略可能な施設整備 |
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施設撤去 |
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災害等緊急対応 |
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商店街環境整備支援事業補助金交付申請書(第9号様式、第9号様式の2・3・4)(ワード:38KB)
商店街環境整備支援事業補助金交付申請書「計画認定省略」(第10号様式、第10号様式の2・3・4)(ワード:36KB)
補助金交付申請書「施設撤去」(第11号様式、第11号様式の2・3)(ワード:34KB)
交付申請書「災害等緊急対応」(第12号様式、第12号様式の2・3)(ワード:39KB)
対象施設 | 報告書類 |
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施設整備 |
|
計画認定省略可能な施設整備 |
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施設撤去 |
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災害等緊急対応 |
|
商店街環境整備支援事業実績報告書(第19号様式、第19号様式の2)(ワード:32KB)
商店街環境整備支援事業実績報告書「計画認定省略」(第20号様式、第20号様式の2)(ワード:31KB)
商店街環境整備支援事業実績報告書「施設撤去」(第21号様式、第21号様式の2)(ワード:30KB)
商店街環境整備支援事業実績報告書「災害等緊急対応」(第22号様式、第22号様式の2)(ワード:31KB)
項目 | 報告書類 | |
---|---|---|
消費税額の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合 | 消費税仕入控除税額報告書(第33号様式) |
実績報告を行った後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、商店街環境整備支援事業消費税仕入控除税額報告書(第33号様式)により、速やかに市長に報告してください。報告内容を審査の上、補助金に係る仕入控除税額の全額又は一部を返還していただく場合があります。
商店街環境整備支援事業消費税仕入控除税額報告書(第33号様式)(ワード:27KB)
注意事項
- 算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てることとします。
- 契約金額が100万円以上と見込まれる場合は、2者以上の市内事業者からの見積書の徴収または入札が必須です。(計画認定申請時は不要)
- 1億円以上の工事は、原則一般競争入札
- 1,000万円以上1億円未満の工事は、8者以上の指名競争入札又は5者以上の見積合わせ
- 1,000万円以上の物品購入及び委託は、5者以上の指名競争入札又は3者以上の見積合わせ
- 1,000万円未満の工事、物品購入及び委託は、2者以上の見積合わせ
- 契約金額が100万円以上になる場合は、市内事業者であることを証するため、「横浜市工事請負等入札参加資格のある業者であることを証する資料又は履歴事項全部証明書の写し(個人事業主の場合は住民票の写し)」の添付が必要です。詳しくは商業振興課までご相談ください。
- 整備工事の契約及び着工は、補助金の交付決定後に行ってください。
- 任意商店街については、施設の管理上の責任を軽減し、商店街組織全体で分担できるよう、財産管理や組織運営等について規約で定められていることが条件となります。そのため、規約の改正が必要となる場合があります。
- 本事業で整備した施設は、商店街の所有となり、維持管理や最終的な撤去の責任も商店街が負うこととなります。施設の整備にあたっては、将来の維持管理・撤去にかかる経費も十分ご検討の上、必要な施設の数量を計画してください。
- 商店街を解散される場合には、アーチや街路灯等これまでに整備した商店街設備を撤去していただくことになります。お早めに経済局商業振興課の担当までご相談ください。
- 公道上に施設等を整備する場合には、 道路管理者等へ必要な手続きを行ってください。なお、民地の場合、土地所有者の承諾が必要となります。
申請から補助金交付までの流れ
要綱
横浜市商店街環境整備支援事業補助金交付要綱(PDF:721KB)
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このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:947-763-462