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商店街環境整備支援事業

最終更新日 2024年7月11日

商店街環境整備支援事業とは

商店街が行う街路灯や防犯カメラ等のハード整備や施設の安全点検等にかかる経費の一部を補助します。

申請できる方

市内商店会団体

補助金概要

申請期限

・整備計画認定申請書の提出:令和6年7月31日(水曜日)※令和7年度に実施する事業
・補助金交付申請書の提出
〇前年度計画認定を受けた事業:令和6年7月31日(水曜日)
〇計画認定申請書の提出を省略できる事業:令和6年11月29日(金曜日)
※災害等緊急対応や、整備の緊急性のあるものについては、商業振興課(045-671-3488)までお問い合わせください。

補助対象・補助率及び補助限度額

①前年度に計画認定が必要なもの(※1)  主な補助対象
補助対象 補助率 補助限度額
街路灯 新設 『「17万円/基」×基数』又は『補助対象経費に50%を乗じた額』の安価な方 500万円
改修 『「10万円/基」×基数』又は『補助対象経費に50%を乗じた額』の安価な方
アーケード、アーチ 50%
サイン施設(片アーチ、案内看板等)
休憩関連施設、放送施設、舗道整備、Wi-Fi設備
駐車場・駐輪場施設
商店会事務所、環境保全施設等
防災等関連施設 1000万円
電気自動車用充電スタンド(急速充電設備、充電用コンセントスタンド等) 500万円
街路灯、アーケード、アーチ、片アーチ、ミスト装置用水道管の撤去

(※1)施設整備実施の 前年度に、計画認定申請が必要となりますので、施設整備をお考えの商店会は、お早めにご相談ください。
【注意】
・複数施設を整備した場合であっても、1商店会あたりの補助上限額は 1,000万円です。
・工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください。
・上記の補助対象について、整備の緊急性や合理性が認められるものについては、計画認定を省略できる場合があります。 商業振興課(045-671-3488)までお問い合わせください。

②計画認定省略が可能なもの
補助対象 補助率 補助限度額
計画策定 50% 50万円
アーケード等安全点検(調査) 100万円
進入防止柵(可動式)
フラッグ掲出用ポール 500万円
ミスト装置(※2) 100万円
防犯カメラ 500万円
ランプ交換【街路灯、アーケード、アーチ、片アーチに設置】 『「1灯あたり3万円」×灯数』又は『補助対象経費に50%を乗じた額』の安価な方 100万円
防災等関連備品

50%

災害等緊急対応(街路灯、アーケード、アーチ、片アーチ等の補修・修繕・撤去) 500万円

(※2)商店会が実施する「ミスト装置の設置事業」については、経済局で機器購入費を補助し、水道局で工事費の補助や水道料金を減免します。詳しくはお問合せください。

提出書類

計画認定申請(施設整備の前年度に提出)
対象施設 申請書類
施設整備
  • 計画認定申請書(第1号様式)
  • 計画概要書(第1号様式の2)
  • 申請書に記載の添付書類
施設撤去
  • 計画認定申請書「施設撤去」(第2号様式)
  • 撤去理由書(第2号様式の2)
  • 申請書に記載の添付書類

補助金交付申請(施設整備の当年度に提出)
対象施設 申請書類
施設整備
  • 補助金交付申請書(第9号様式)
  • 施設整備等概要書(第9号様式の2)
  • 施設等の維持管理に関する資金計画(第9号様式の3)
  • 施設の整備に係る関係機関(道路管理者等)との協議書(第9号様式の4)
  • 申請書に記載の添付書類
計画認定省略可能な施設整備
  • 補助金交付申請書「計画認定省略」第10号様式)
  • 整備等概要書(第10号様式の2)
  • 施設の整備に係る関係機関(道路管理者等)との協議書(第10号様式の3)
  • 防犯カメラの設置に係る関係機関との協議書(第10号様式の4)
  • 申請書に記載の添付書類
施設撤去
  • 補助金交付申請書「施設撤去」(第11号様式)
  • 撤去工事概要書(第11号様式の2)
  • 施設の整備に係る関係機関(道路管理者等)との協議書(第11号様式の3)
  • 申請書に記載の添付書類
災害等緊急対応
  • 補助金交付申請書「災害等緊急対応」(第12号様式)
  • 復旧工事概要書(第12号様式の2)
  • 施設の整備に係る関係機関(道路管理者等)との協議書(第12号様式の3)
  • 申請書に記載の添付書類
実績報告書
対象施設 報告書類
施設整備
  • 実績報告書(第19号様式)
  • 施設整備等完了報告書(第19号様式の2)
  • 報告書に記載の添付書類
計画認定省略可能な施設整備
  • 実績報告書「計画認定省略」(第20号様式)
  • 整備等完了報告書(第20号様式の2)
  • 報告書に記載の添付書類
施設撤去
  • 実績報告書「施設撤去」(第21号様式)
  • 撤去工事完了報告書(第21号様式の2)
  • 報告書に記載の添付書類
災害等緊急対応
  • 実績報告書「災害等緊急対応」(第22号様式)
  • 復旧工事完了報告書(第22号様式の2)
  • 報告書に記載の添付書類

その他
項目 報告書類
消費税額の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合 消費税仕入控除税額報告書(第33号様式)

実績報告を行った後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、商店街環境整備支援事業消費税仕入控除税額報告書(第33号様式)により、速やかに市長に報告してください。報告内容を審査の上、補助金に係る仕入控除税額の全額又は一部を返還していただく場合があります。

注意事項

  • 算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てることとします。
  • 契約金額が100万円以上と見込まれる場合は、2者以上の市内事業者からの見積書の徴収または入札が必須です。(計画認定申請時は不要)
  1. 1億円以上の工事は、原則一般競争入札
  2. 1,000万円以上1億円未満の工事は、8者以上の指名競争入札又は5者以上の見積合わせ
  3. 1,000万円以上の物品購入及び委託は、5者以上の指名競争入札又は3者以上の見積合わせ
  4. 1,000万円未満の工事、物品購入及び委託は、2者以上の見積合わせ
  • 契約金額が100万円以上になる場合は、市内事業者であることを証するため、「横浜市工事請負等入札参加資格のある業者であることを証する資料又は履歴事項全部証明書の写し(個人事業主の場合は住民票の写し)」の添付が必要です。詳しくは商業振興課までご相談ください。
  • 整備工事の契約及び着工は、補助金の交付決定後に行ってください。
  • 任意商店街については、施設の管理上の責任を軽減し、商店街組織全体で分担できるよう、財産管理や組織運営等について規約で定められていることが条件となります。そのため、規約の改正が必要となる場合があります。
  • 本事業で整備した施設は、商店街の所有となり、維持管理や最終的な撤去の責任も商店街が負うこととなります。施設の整備にあたっては、将来の維持管理・撤去にかかる経費も十分ご検討の上、必要な施設の数量を計画してください。
  • 商店街を解散される場合には、アーチや街路灯等これまでに整備した商店街設備を撤去していただくことになります。お早めに経済局商業振興課の担当までご相談ください。
  • 公道上に施設等を整備する場合には、 道路管理者等へ必要な手続きを行ってください。なお、民地の場合、土地所有者の承諾が必要となります。

申請から補助金交付までの流れ

申請から補助金交付までの流れ


要綱

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:947-763-462

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