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国家戦略特区について

最終更新日 2021年10月13日

国家戦略特区とは、日本経済の再興のため、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に向けた大胆な規制・制度改革を実行するための突破口で、国が主導し国・地方・民間が一体となって、プロジェクトを推進するものです。
横浜市は、平成25年9月、国家戦略特区に関する提案(神奈川県・横浜市・川崎市による3県市共同提案と横浜市独自提案)を国に提出しました。その後、国において国家戦略特区の指定に向け法の整備や基本方針の策定を行い、平成26年5月1日に政令により横浜市を含む神奈川県が東京圏の一部として国家戦略特区に指定されました。
横浜市は、特区の指定を横浜のさらなる飛躍に向けた大きなチャンスとして、特区での規制緩和や制度改革を最大限に活かし、国・民間事業者の皆様と御一緒に、横浜の経済成長を日本の経済成長につなげるよう取組を進めます。

国家戦略特区について

国家戦略特区に関する法令や閣議決定などの制度に関する事項、国の検討状況についてはこちらのページをご参照ください。

会議等について(内閣府のHPへ)

横浜市からのお知らせ

記者発表

国家戦略特区制度の活用をご検討の方へ

横浜市が活用している規制改革メニュー

認定事業
 規制改革事項と概要認定時期 
神奈川区反町公園内に保育所開設(PDF:352KB)〇都市公園内における保育所等設置の解禁
・保育等の福祉サービスの需要の増加に対応するため、保育所等の社会福祉施設について、一定の基準を満たす場合には、都市公園の管理者は占用を許可。
2016年4月13日
横浜駅きた西口鶴屋地区の住宅整備(PDF:613KB)

1)都市計画の決定又は変更に係る都市計画法の特例(国家戦略都市計画建築物等整備事業)
・居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成を図るために必要な施設の立地を促進するため、都市計画の決定又は変更などの許可等をワンストップ化

2)住宅容積率に係る建築基準法の特例(国家戦略住宅整備事業)
・グローバル企業等のオフィスに近接した住宅の整備を促進するため、区域計画に定めた住宅の容積率の最高限度の範囲内で、都市計画で定めた容積率を緩和。
1、2)2016年9月9日
横浜市立大学附属病院の臨床試験専用病床を活用した治験(PDF:617KB)

1)病床規制に係る医療法の特例
・都道府県は、世界最高水準の高度の医療を提供する事業を実施する医療機関から病院の開設・増床の許可申請があった場合、当該事業に必要な病床数を既存の基準病床数に加えて許可することが可能。

2)臨床試験専用病床に係る医療法施行規則の特例(構造改革特区)
・治験その他の臨床試験であって、健康な者(患者以外の者)を被験者として入院期間が概ね10日以内で実施されるものを行うための病床について、病室面積、廊下幅の基準を緩和する。

1)2014年12月19日

2)2016年10月4日
横浜市立大学附属病院での保険外併用療養(PDF:308KB)〇保険外併用療養の拡充
・臨床研究中核病院等と同水準の国際医療拠点において、医療水準の高い国で承認されている医薬品等であって国内未承認のもの又は海外承認済みか否かに関わらず国内承認済みの医薬品等を適用外使用するものについて、保険外併用の希望がある場合に、速やかに評価を行う。
2015年10月20日
横浜市イノベーション人材交流促進センターの設置(PDF:1,451KB)〇官民の垣根を越えた人材移動の柔軟化
・国、自治体、大企業に勤務する人材をスタートアップ企業で働きやすくするため、「人材流動化センター(仮称)」を設置し、労働市場の流動性向上、スタートアップ企業における優秀な人材の確保に資する援助を行う。
2019年2月14日
I・TOP横浜実証ワンストップセンターの設置(PDF:812KB)〇自動車の自動運転や小型無人機等の実証実験を促進するための近未来技術実証に関するワンストップセンターの設置
・自動運転やドローン(小型無人機)等の「近未来技術」 の実証実験等を行うものに対する、関係法令の規定に基づく手続きに関する情報の提供、相談、助言、その他の援助を行う。
2019年12月18日

提案事業
 規制改革事項と概要実現時期
ホテルシップ(PDF:132KB)〇旅客室を有する船舶を活用した宿泊施設における無窓の客室の取り扱いについて
・イベント期間に限定して、一定の条件の下、窓の無い客室を有する船舶でも宿泊させる営業を可能とする。
2018年5月16日
※全国措置
※東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間中に実施予定だったホテルシップは、開催延期により中止
外航船舶への燃料積込手続の効率化(PDF:345KB)〇外航船舶への外貨船用品(燃料)の巡回供給(ミルクラン)の実現
・外航船舶に対する燃料の積込みについて、従来、燃料供給船から特定の外航船舶(1隻)に対して、同一開港内で、一定期間内(最長1ヶ月)に限る取扱いとされていたところ、特定の複数の外航船舶に対して、複数の開港で、一定期間内(最長6ヶ月)に行うことを可能とする。
・到着地税関への書類の提示を省略する。
2019年3月30日
※全国措置

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このページへのお問合せ

経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課

電話:045-671-4600

電話:045-671-4600

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-innovation@city.yokohama.lg.jp

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