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工場立地法

最終更新日 2022年2月24日

1 工場立地法に関するお知らせ

押印の廃止について(令和2年12月28日)

令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印を必要としなくなりました。
なお、従前の様式を用いて届出を行う場合でも、押印の必要はありません。
 

2 工場立地法について

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する生産施設や緑地・環境施設の設置基準(準則)を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
 届出の対象となる工場が新設・変更を行う際は、準則に基づき生産施設や緑地・環境施設を設置し、その旨を事前に届け出ることを義務付けています。
 なお、届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や変更命令を行う場合があります。また、届出を行わなかった者、虚偽の届出を行った届出者又は変更命令に従わなかった届出者は罰則を受ける場合があります。
 以下に記載する内容は工場立地法の概要になります。詳しくは工場立地法の手引き(PDF:1,997KB)又は経済産業省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。 

3 届出の対象となる工場(特定工場)

 下記の要件①及び②の両方を満たす工場、事業場が対象となります。
①業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
②規模:敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

4 届出の要否

 下表の1から12の内容に該当する場合は、工場立地法の届出が必要です。また、下表の13から21は届出が不要な場合がありますが、まずはご相談ください。

届出の要否
 内容届出の種類(根拠法令)

特定工場を新設する場合新設届出(エクセル:75KB)
工場立地法第6条第1項 …①
敷地面積又は建築面積の増加で新たに特定工場となる場合
用途変更で新たに特定工場となる場合
敷地の面積を変更する場合

変更届出(エクセル:75KB)
・法第7条第1項…②
法施行令の改廃があった際に現に存する工場が新たに特定工場となった場合、初めて変更を行う際に行う届出
・一部改正法附則第3条第1項…③
既存工場が法施行後初めて届出を行う際に行う届出
・法第8条第1項
上記①②③のいずれかの届出を行った工場が行う変更届出

生産施設が増加する場合
生産施設のスクラップ&ビルド
(特定工場全体として面積維持又は減少の場合も含む)
業種・製品を変更する場合
・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるような場合
・準則に示す生産施設面積率等が変わる場合
・既存生産施設用敷地計算係数が変わるような業種の変更が行われる場合
緑地、環境施設が減少する場合
緑地、環境施設のスクラップ&ビルド
(事業所全体で面積維持又は増加の場合も含む)
10

法人の名称、本社の所在地(個人の場合は氏名、住所)を変更する場合
 なお、法人で以下の場合は届出不要です。
 例1 工場名:〇〇株式会社△△工場
          →〇〇株式会社××工場
 例2 氏名 :代表取締役社長 横浜 太郎
          →代表取締役社長 横浜 二郎

氏名等変更の届出(ワード:21KB)
(工場立地法第12条第1項)
11特定工場の全部を譲り受ける場合
(なお、一部の譲り渡し等は法第8条の変更届出、一部の譲り受け等は法第6条の新設届出が必要)
特定工場承継の届出(ワード:17KB)
(工場立地法第13条第3項)
12特定工場を廃止する場合特定工場廃止の届出(エクセル:10KB)
13生産施設の撤去のみを行う場合工場立地法の届出は不要です
14生産施設の修繕を行う場合で、修繕に係る部分の面積が30㎡未満の場合
15既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
16緑地又は環境施設の増設のみを行う場合
17保安上等やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合で緑地を削減する面積の合計が10㎡以下のとき
18生産施設をそのままの状態で移設する場合
19生産施設以外(事務所、研究所、倉庫等)の新設・撤去を行う場合
20

特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないとき
(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限ります)

21代表者の交代により氏名を変更する場合

5 届出時期

①事前に届出が必要な場合
 特定工場の新設届出又は変更届出の場合は、特定工場の設置又は変更に先立ち事前に届出が必要です。届出が受理された日から90日間は、新設届出又は変更届出の内容を実施してはなりません(実施の制限)。新設届出又は変更届出のうち実施の制限がされる行為は、上記の表「届出の要否」で新設届出又は変更届出が必要となる行為を指します。
 なお、横浜市では届出内容が一定の要件に該当する場合は実施の制限期間を最大30日間にまで短縮することができます。

②遅滞なく届出が必要な場合
 特定工場の承継、氏名等変更、特定工場廃止の届出の場合は、遅滞なく届出を行うことが必要です。

6 事前相談について

 届出に先立ち事前相談を行います。事前相談では届出の要否や方法を判断するため資料のご用意をお願いします。また、すでに届出を行っている工場又は事業場の場合は、直近の届出書写しのご用意もお願いします。
 事前相談で届出が必要と判断された場合は、届出書の内容を調整させていただき受理を行います。事前相談~届出書受理までの内容調整には日数を要するため、ご相談は余裕をもってお早めにお願いいたします。なお、事前相談なしに届出を持参されても受理できない場合があります。
 工事が完了した後は届出どおりの工事が行われたか確認するため現地にて完了確認を行いますので、工事終了後にご連絡をお願いします。

お問い合わせ先
横浜市経済局誘致推進部企業誘致・立地課
住所横浜市中区本町6丁目50番地の10  市庁舎31階
電話番号045-671-3485
E‐mailke-ricchi@city.yokohama.jp

7 守るべき基準(準則)

 届出の対象となる工場は準則に基づき、敷地内に生産施設、緑地及び環境施設を設置する必要があります。法準則では製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合、並びに環境施設の配置に関する事項を定めていますが、本市では「横浜市工場立地法市準則条例(PDF:124KB)」により生産施設、緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合を別途定めています。
①生産施設
 設置可能な生産施設面積の割合の上限は業種ごとに異なります。
 敷地面積に対する生産施設面積の割合(PDF:46KB)

②緑地面積、環境施設面積
 設置しなければならない緑地面積、環境施設面積の割合は下表のとおりです。

横浜市準則(準工業地域は法準則)
用途地域緑地の割合環境施設(緑地を含む)の割合
工業専用地域
工業地域
15%以上20%以上
準工業地域20%以上25%以上
上記以外の区域25%以上

30%以上

 *重複緑地の算入率は敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50%以下
 *緑地の割合は環境施設(緑地を含む)の割合の内数です

③環境施設(緑地を含む)の配置
 敷地の周辺部に敷地面積の15%以上

*①②に関しては昭和49年6月28日より前に設置されていた工場に対しては準則の備考が適用されます。

8 特例措置など

敷地内に緑地、環境施設を設置できない場合でも一定の条件を満たすときは、下記の特例を適用することで敷地外の緑地、環境施設を工場立地法上の環境施設面積に算入することができる場合があります。
①工業団地特例
 横浜市では、金沢産業団地(金沢区幸浦1~2丁目、福浦1~3丁目)に立地する企業に対して工業団地特例を適用しております。詳しくは、工場立地法の手引き又は経済産業省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

②工業集合地特例
 工業集合地共通で設置している隣接緑地がある場合は、工業集合地特例を適用できる場合があります。詳しくは、工場立地法の手引き(PDF:1,997KB)又は経済産業省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

③敷地外緑地制度
 現に存する工場が緑地、環境施設を当該工場の敷地内に確保できない場合でも、敷地外に相当規模の緑地等を整備することで敷地外緑地制度を適用し、実質的に環境施設面積率が満たされたと認めることができる場合があります。詳しくは、工場立地法の手引き(PDF:1,997KB)をご確認ください。

9 関連法令等

10 市の基準等

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このページへのお問合せ

経済局誘致推進部企業誘致・立地課

電話:045-671-3485

電話:045-671-3485

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-ricchi@city.yokohama.jp

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