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転院搬送について

最終更新日 2023年4月3日

転院搬送は、いったん医療機関に収容された患者を当該医療機関において、急な症状の悪化やより専門的な処置を必要とするなど、緊急に他の医療機関に搬送する必要のある場合に、医療機関からの依頼に基づき救急車が出場するものです。
緊急性のない転院搬送は、医療機関所有の救急車、タクシー又は民間の患者搬送車等をご利用ください。
横浜市患者等搬送事業認定事業者一覧
横浜市転院搬送ガイドライン(PDF:191KB)

転院搬送の要件

  1. 緊急に処置が必要であること
  2. 要請元医療機関において治療が困難であること
  3. 消防機関の救急車以外の搬送手段が活用できないこと

医師及び医療機関に勤務されている方へ

転院搬送の要件を満たさない要請については、消防機関の救急車による転院搬送はお断りします。医療機関所有の救急車、タクシー又は民間の患者搬送車をご利用ください。

転院搬送の具体的な流れについて

1 転院搬送要請の基準にすべて該当するかを確認してください。
2 搬送先医療機関の受入れ確認を行ってください。搬送先医療機関が決まらない場合は
 「神奈川県救急医療中央情報センター(045-242-2199)」の活用を検討してください。
3 搬送先医療機関の確保や医師の同乗等の確認が取れたら、転院搬送依頼書を作成し、消防司令センターに
 FAX 送信(原則)したのち、119 番通報で転院搬送要請を行ってください。
  なお、消防司令センターのFAX 番号は、119 です。
4 消防司令センターで119 番要請を受けたあと、要請元医療機関直近の救急隊が出場します。
5 救急車到着までに事前準備(ベッドからの移動、搬入口付近で待機等)をお願いします。
6 救急車が要請元医療機関に到着したら、転院搬送依頼書を救急隊員に渡してください。
7 患者とともに医師又は看護師が救急車に同乗し、搬送中の患者の容態管理等をお願いします。
 やむを得ぬ事情があり医師等の同乗ができない場合は、患者や家族等に救急隊のみで搬送することについて
 説明するとともに、救急隊員へ処置等の必要な申し送りをお願いします。
8 搬送中に重篤な容態(心肺停止など)に急変した場合は、救急隊員が消防司令センターにいる横浜市
 救命指導医に指示を仰ぎ、その救命指導医の指示のもとで搬送先医療機関が直近の救命救急センター等に
 変更となる場合があります。
9 医師又は看護師が救急車に同乗した場合は、地域救急医療体制確保の観点から、救急車に同乗し帰院することが
 できるものとします。帰院までは緊急走行ではなく、通常走行になります。また、帰院途上に救急出場指令があった場合は、
 救急現場まで同乗するか、その場で降車することとします。そのほか、搬送医療機関での引継ぎは、速やかに行うなど、
 円滑な救急業務の実施に御協力ください。

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このページへのお問合せ

消防局救急部救急企画課

電話:045-334-6413

電話:045-334-6413

ファクス:045-334-6710

メールアドレス:sy-kyukyukikaku@city.yokohama.lg.jp

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