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航空写真の利用許諾について

最終更新日 2024年2月1日

 本市では、「横浜市知的財産権利用許諾取扱要綱」に基づき、本市が所有している航空写真について、次の条件を満たす事業者等に対して複製及び販売に関する利用許諾を認めるものとしています。
 利用許諾をご希望される方は、担当までご連絡ください。

利用許諾を認める条件

条件1:航空写真の複製技術を持っていること

 測量法に基づく公共測量成果である航空写真(ネガ・現像データ)について、写真判読に適合する階調再現性、鮮鋭度、画像の歪み調整などの精度管理など、国土地理院空中写真複製作業規定における点検基準と同等の技術力を有していること
 なお、本市における航空写真の主たる購入目的は各種申請・届出に使用することが多いため、購入者の求めに応じて複製記録等を記載するものとします。

条件2:市民・事業者等への販売を的確かつ迅速にできること

 購入者である市民・事業者等からの依頼に対して、必要な位置を的確に特定し、かつ複製から販売までの業務について、迅速に対応し得る体制及びシステムを確立していること
 また、複製時の拡大については、現行の倍率である12倍まで対応するものとします。

条件3:現在の本市の販売価格を限度額とした販売価格を保てること

 なお、昨今のカラー印刷の普及により、モノクロもカラー印画紙で印刷されることを踏まえ、カラー・モノクロは同額の販売価格とします。
 現在の販売価格はこちら(PDF:39KB) 

条件4:著作権料を本市に納入すること

 航空写真の販売に対して、本市に著作権料10%を納入すること。
 参考:「横浜市知的財産権利用許諾取扱要綱」における「写真の著作物10%」

その他

・契約時点で横浜市指名停止等措置要綱(平成16年4月1日)の規定による指名停止を受けていない者であることとします。
・航空写真の複製において、別途事業者等から市民等利用者のサービス向上につながる提案を可能とします。

利用許諾を認める期間

 利用許諾の期間は最大で1年間とし、以降は継続について協議するものとします。

申請書等について

航空写真の利用許諾申請書(ワード:20KB)
誓約書(ワード:18KB)(横浜市指名停止等措置要綱による指名停止を受けていないことの誓約)

お問合せ先

 建築局都市計画課 航空写真担当
 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階
 電話:045-671-2657

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このページへのお問合せ

建築局企画部都市計画課

電話:045-671-2657

電話:045-671-2657

ファクス:045-550-4913

メールアドレス:kc-toshikeikaku@city.yokohama.jp

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