- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 建築・都市計画
- 建築関連手続・法令・許認可
- 建築基準法に基づく許可・認定・指定等
- 意見公募ページ
- 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における日用品の販売を主たる目的とする店舗に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準の一部改正について(省略)
ここから本文です。
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における日用品の販売を主たる目的とする店舗に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準の一部改正について(省略)
最終更新日 2026年8月3日
| 案件番号 | (445) |
|---|---|
| 案件名 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における日用品の販売を主たる目的とする店舗に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準の一部改正について |
| 定められた規則等の題名 (規則等番号を含む) | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における日用品の販売を主たる目的とする店舗に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準 |
| 根拠法令・条例条項 | 建築基準法第48条 |
| 概要 | 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」の一部改正に伴い、「第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における日用品の販売を主たる目的とする店舗に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準」の一部改正を行いました。 |
| 規則等の公布日・決定日 | 令和8年8月3日(月曜日) |
| 結果の公示日 | 令和8年8月3日(月曜日) |
| 横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理等であるため、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号イの規定により、意見公募手続は行いませんでした。 |
| 結果概要、提出意見、 意見の考慮結果・理由等 | 改正概要(PDF:180KB) |
| 所管局課名等(問合せ先) | 建築局建築企画課建築企画担当 |
| 備考 | ― |
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
電話:045-671-2933
ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:615-219-839





