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建築物特定施設について

最終更新日 2019年3月13日

建築物特定施設とは、バリアフリー法施行令第6条に掲げる施設で、不特定多数の者又は主として高齢者、身体障害者等が利用する施設(特定建築物については、多数の者が利用する施設)をいいます。

建築物特定施設ごとの色づけについて

A3縮小版の配置図・平面図における建築物特定施設の色分けについては、当該建築計画においてそれぞれの建築物特定施設が適切に配置されていることが分かるよう、建築物特定施設ごとに異なる色としてください。(色の指定はありません。)

バリアフリー法施行令
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令)

【建築物特定施設】
第6条 法第2条第18号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 出入口
二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
四 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
五 エレベーターその他の昇降機
六 便所
七 ホテル又は旅館の客室
八 敷地内の通路
九 駐車場
十 その他国土交通省令で定める施設

このページへのお問合せ

建築局建築指導部市街地建築課

電話:045-671-4510

電話:045-671-4510

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichi@city.yokohama.jp

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